ショボ短歌会

保険証について
今月いっぱいで退職して保険証がなくなります
今通院中の治療があり(1月、または2月いっぱいで終わる予定)、終わり次第正社員で働きます!
その場合国保か社会保険継続どちらが良いのでしょうか?

A 回答 (5件)

>自己理由の退職


以下をご覧ください。
https://blog.goo.ne.jp/moryouyou2016/e/1ffedacca …
離職理由コードで、
特定受給資格者 11・12・21・22・31・32
特定理由離職者 23・33・34
の場合、
国民健康保険料の所得割額が
7割引になり、保険料がかなり安くなります。

>年収は大体250万
>かがわ県です
市町村によって、保険料が変わります。
添付は、丸亀市の保険料になります。
40歳以上で、
年間約24.7万(月20,500)
40歳未満で、
年間約20.5万(月17,080)
となります。

https://www.city.marugame.lg.jp/itwinfo/i209/

下記にお住いの市町村があれば、計算できますが、
情報が古く正確ではありません。
http://www.kokuho-keisan.com/list/list.php?pref=37

月2万程度はかかるとみてよいです。
社会保険の保険料の方も、年収からみると、
同じぐらいになりそうなので、微妙ですね。

他に、国民年金保険料(月16,410)もあります。
ご留意ください。
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>扶養はいないので①よりは


>国保の方が良いということでしょうか(*^^*)?
それはなんとも言えません。
離職票の離職理由コード
昨年の年収
お住いの地域
といった情報から、保険料が計算できます。
ご提示いただければ計算します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(´;ω;`)
自己理由の退職
年収は大体250万
かがわ県です
よろしくお願いします(´;ω;`)

お礼日時:2019/12/28 07:50

まず、前回答とは違った視点で回答します。


>今通院中の治療があり
健康保険は、手続きがすぐに終わりません。
年末年始もはさみますから、しばらく
『健康保険証のない期間』ができてしまいます。

こうした場合、来月からの受診は、
『現在、健康保険切り替え中です。』
と申し出て下さい。

健康保険負担分も含めた医療費を
★一旦全額負担することになります。

健康保険の加入手続きが終わり、
健康保険証が手元に届いたら、
病院に行って手続きをすれば、
健康保険負担分の7割を返金
してくれます。
この手続きは1月中にやって下さい。

遅れると手続きが面倒になります。

このあたりを意識しておいてください。

健康保険の選択肢は以下のようなものがあります。

①任意継続
 会社の健康保険に加入できているなら、
 その保険に2年間継続で加入できます。
 保険料は現状の2倍(あるいは
 健保組合平均額の2倍の安い方)
 となります。

協会けんぽの例
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r …

②国民健康保険
 最後の拠り所はお住まいの自治体
 が運営している『国保』です。
 これは前年所得で算定されます。
※1月のタイミングだと
 一昨年の所得で算定されます。
 従って一昨年所得のあった人は
★保険料が総じて高いです。

但し、
離職理由によっては、軽減措置が
受けられる場合があります。
しかし、自己都合で辞めると
それはありません。

また、お住まいの地域で保険料は
かなり差があります。

そして、
③扶養家族として加入
 家族に社会保険に加入している人が
 いる場合、その扶養家族として、
 加入でき、保険料がかかりません。
 しかし、収入条件などの認定を
 受ける必要があります。
★失業給付の受給や、今年の収入で、
 収入条件にかかってしまう健保も
 あります。
・年間収入130万未満(月108,334未満)
・失業給付日額3,612円未満が
 一般的な条件です。

保険料を比較するには、特に
②国保の保険料を計算するには、
・前年の所得状況、
・お住まいの市区町村
の情報が必要です。
★役所にお尋ねになってもよろしいかと
思います。

扶養家族がいるなら、①が有利です。

手続きとしては、

①は現在の健保に期限までに申請書類を
提出しなければいけません。
※健保によりマチマチです。

②は、退職後に会社から必要書類を
受取り、お住まいの役所で加入手続を
します。持って行くものは…

⑪健康保険資格喪失証明書
⑫雇用保険受給資格者証
⑬マイナンバー通知カード
⑭身分証明書
⑮年金手帳
⑯印鑑、通帳等
といったものです。

⑫は、失業給付の申請をした場合です。
その前でしたら、代わりに、
★会社送られてくる『離職票』を
お持ちになり、保険料の軽減措置の
相談をしてみて下さい。

③は①と同様です。

いずれにしても、
健康保険証を受け取るには、
数週間程度かかります。

繰り返しになりますが、
その間に、病院を受診したり、
処方薬をもらう場合は、
『健康保険証の切替中』と言って、
医療費を一旦『全額負担』し、
新しい健康保険証を受け取ったら、
保険負担分の『7割分』を
返してもらって下さい。

来年、就職した時、
★すぐに社会保険に加入できるとは限りません。
★試用期間と称し、しばらく加入を見合わせる場合もあります。
その場合は、しばらく前述で加入した保険を続けることになります。

また、年金の手続きも必要です。
退職後、お住いの役所に行って、
国民年金の加入手続きをして下さい。
持っていくものは上述②と同様、
⑪健康保険資格喪失証明書
⑫雇用保険受給資格者証
⑬マイナンバー通知カード
⑭身分証明書
⑮年金手帳
⑯印鑑、通帳等
になります。

しっかりと治療して、お早い復帰をお祈りします。
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この回答へのお礼

すごくご丁寧にありがとうございます(´;ω;`)
扶養はいないので①よりは国保の方が良いということでしょうか(*^^*)?
知識不足で申し訳ありませんm(_ _)m

お礼日時:2019/12/27 09:50

#1です。

お礼読みました。

>転職先での健康保険切替
転職先で、入社日から新しい健康保険に加入させてくれるのであれば
加入手続に関しては会社がしてくれますので、加入に関しては何の心配もしなくてもいいでしょう。
ただ、場合によっては試用期間を設けているところもあって
「試用期間中は社保加入無し」と言ってくるところもあるかもしれません。
実際自分はどうなるのか、については転職先の会社にお尋ねされるといいでしょう。

そして、切り替え前の健康保険の脱退に関しては
任意継続ならば毎月期限までに納付する健康保険料を納付しなければ即資格喪失となるのでいいとは思いますが
国民健康保険に関しては「加入者が自分の手で脱退手続を行わなければなりません」。
転職先の会社や転職先で加入する健康保険組合は社員や加入者の国保脱退手続を行うことが出来ません。
健康保険組合が「この人うちの健康保険に入ったから国保の資格切っといて」とお願いすることは出来ないのです。
なので、国保に加入した場合は新しい健康保険に切り替えとなったら自分で脱退手続をする必要があるのでご注意下さい。

長くなって申し訳ないですが、ご理解いただけたでしょうか。
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保険料次第でしょう。



質問文にある「社会保険継続」、任意継続といいますが
任意継続ならこれまで会社とあなたとで折半してきた保険料をあなたが全て負担することで継続が出来ます。
国民健康保険は、来年3月までの平成31年度(令和元年度)の保険料に関しては
平成30年1月~12月の所得を算定条件とし、他に加入者の人数や年齢で保険料が決まります。
それなりの所得がある方に対しては、それなりの保険料が請求されます。
国保の保険料に関しては、お住まいの市町村役場の国保窓口にお問い合わせすれば見積もってくれます。
比較して国保にするか任意継続にするか決めてはいかがですか。
なお、任意継続は前の健康保険の資格が無くなってから20日以内(協会けんぽの場合)に手続をしないと継続出来ません。
また、国保は前の健康保険の資格が無くなった日から14日以内の手続をお願いしています。
(15日を過ぎても加入手続は可能ですが、国保で3割負担が開始になるのが加入手続をした日からになります)

今月末の退職が決まっていたのであれば
もう少し早く健康保険についての行動(保険料の比較を問い合わせるなど)をすべきでしたね。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます(´;ω;`)3月から正社員で働くとなるとすぐにその会社の保険証に切り替えはできるのでしょうか?知識不足で申し訳ありませんm(_ _)m

お礼日時:2019/12/26 19:52

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