いちばん失敗した人決定戦

5月末で退職して、健康保険を任意継続にするか国民保険に切替えるか悩んでいます。
国保税を聞きに行ったところ、保険料は国民保険の方が安いことが分ったのですが、世帯主でない私が自分の保険料について確定申告で控除申請できるのでしょうか?
確定申告に申請できないとすると、任意継続の方がお得なのかもしれません…

私は今後、個人事業主として仕事を行うので自分の申告に保険料を入れたいと考えています。
私は世帯主ではありませんし、世帯主である父親は会社の健康保険に加入していて、家の世帯で国保に入るのは私だけになります。このような場合、どちらの保険に入ったらよいか、どう判断したらよいでしょうか?

決断期限が近づいていますので、なるべく早いご回答をお待ちいたしております。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

こんにちわ。

確かに国保料は世帯主に賦課されますが、「社会保険料」控除は実際に支払いをした人が受けることができます。ですから、お父さんに対して納付書が届いたとしても、実際貴方が支払いをなさるのであれば、確定申告の際、貴方が「社会保険料控除」を申告なさるのは問題ありません。どうしても気になる…とお考えであれば、同居のまま「世帯分離」の届出をして貴方の「一人世帯」となさることも可能です。その場合、同住所に世帯主が2人となりますが、別にこれは問題ありませんし、国保料も貴方に対して納付書が届きます。(でわ)^2。
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この回答へのお礼

すばやいレスポンスをどうもありがとうございました!!!とっても助かりました。

あと、もうひとつ質問ですが、国保に入ると将来もらえる国民年金が組合などの健康保険に比べて少なくなるというのは本当でしょうか?もし、ご存知でしたら教えて下さい。よろしくお願いします。

お礼日時:2004/06/07 14:14

こんにちわ。

#1です。拝見するのが遅くなりました。国保に入ると国民年金の第1号被保険者ということになり、もらえるのは国民年金だけです。健康保険に加入していると同時に厚生年金に加入することになるので、厚生年金がもらえますが、厚生年金加入者は国民年金の第2号被保険者ということになっているので、現行制度の場合65歳になったら国民基礎年金(これが国民年金です)と厚生年金の両方が受給できることになります。もちろん、あなたが既に納めておられる厚生年金はその加入期間に応じて受け取ることができますから、掛け捨てにはなりません。が、現在ご検討中の「任意継続」はあくまでも健康保険部分だけであり、厚生年金に継続して加入することは制度上できないことになっています。つまり健康保険を「任意継続」になさっても国民年金は納付義務が発生しますので、健康保険をどちらにしようと、厚生年金の加入期間が終了してしまっていることに変わりはありません。国民年金を多少なりとも多く受け取りたいとお考えであれば、「国民年金基金」に加入なさるのもひとつの方法だと思います。まだ間に合いましたか?(でわ)^2。
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この回答へのお礼

meg_mam さん、何度もご丁寧にどうもありがとうございました。大変分りやすく、とっても参考になりました。今は収入に余裕がないので、しばらくは国民年金だけしかはらえそうにありませんが、そのうち年金基金についても検討してみようと思います。
また疑問が出たときにはどうぞお助けくださいm(__)m
ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/14 09:44

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