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高齢の84歳の母親が年金を受給しておりませんでした。

一度 精算したということなのでしたが
調べてもらったら受給資格があるということでした。

おおよそでいいのですがいくらぐらいもらえるものでしょうか。
また何年ぐらいさかのぼってもらえますか?

電話ではそんなに もらえないですよと言われましたが、
おおよその金額がわかればうれしいです。

わかるかたおられましたらおしえてください。

A 回答 (6件)

年金試算シミュレーションはあくまで簡易的な試算ですから、社会保険庁/日本年金機構に聞いてください。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

たったいま 受給権がないので 間違えて報告したと電話があり がっかりしております。

後20ヶ月ぐらい足りないと言われました。

なんとかならないものでしょうか。

厚生年金に加入して20ヶ月経てば いいのですが 無意味な方法かとおもいます。

何かご存知でしたらおしえてください。

お礼日時:2019/12/27 19:54

こうした質問をする場合は、少なくとも、年金加入状況などが必要ですが、


この質問にはそういったことや、経緯がなにもかかれておらず、
当然ですが、これで、受給資格のあるなしや、ましてや金額がわかるはずはありません。
また、こうした、受給に関する話を電話で息子?相手にすることは、個人情報の観点からもまず、されません。
質問内容は、不確定な話すぎます。

通常、本当に受給できそうな人は年金機構へ直接に相談されます。
ここでは、個人情報は一切ありませんので、年金事務所にて相談することです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。 助かりました。貼って下さってありがとう。

お礼日時:2019/12/30 13:57

> 高齢の84歳の母親


2019年の時点で84歳と言う事は、昭和10年のお生まれ。
 国民皆年金となった昭和36年(1961年)の時点では26歳。
 現在の年金制度に移行した昭和61年(1986年)の時点では51歳。


> 一度 精算したということなのでしたが
それは多分、消えた年金問題より数年前に問題となった、年金加入期間の精算ですね。
昭和61年3月31日までは現在の制度ではなく給制度[旧法]が適用されており、国民年金と被用者年金(厚生年金など)は別々の制度【現在は、2階建て】であり、被用者年金に加入している方は国民年金に加入できませんでした【現在は、厚生年金被保険者は同時に国民年金第2号被保険者でもある】。
そして、次のようになっておりました
①特定の年金に一定期間加入してい他紙場合には受給権が発生する。
②複数の被用者年金制度に短期間(確か10年?)加入していた者は、そのすべての期間を通算して①の期間に達したら受給権が発生する。

このような取り扱いから、通算できない人や、通算しても大した金額にならない人は、年金ではなく一時金で解決するという手法がとられており、それを選択した方は、極端な言葉で書けば「年金には最初から加入していなかった」という取り扱いになります。
私の知っている(母のアルバイト仲間)方は夫婦で大手物流会社に勤めていましたが、50歳代で退職した時(当時はそれが普通)に「会社に年金を買い取ってもらって多額の退職金をもらった」と喜んだのに・・・厚生年金からの年金給付が無いために、80歳近くまでその物流会社の清掃員としてアルバイトを続けていましたよ。


> 後20ヶ月ぐらい足りないと言われました。
> なんとかならないものでしょうか。
上記の「精算」に対する推測が正しい場合、足りない20カ月は「国民年金」と考えられます。
そして、残念ながら、今回のご質問文には必要な情報(生年月日、年金加入履歴、どういう状態で何が20カ月足りない[※1]のかなど)が書かれておりませんので、思いつく選択肢もありません(というか、選択肢が多すぎて書けない)。

一度、年金事務所へ出向いてお母さまの年金加入履歴を取得し、係員から説明を聞いたのちに、年金に強い社会保険労務士に相談した下さい。
あと、お母さまには昔の記憶をゆっくりと辿っていただき、「何年何月頃にどの会社[社名と住所]で働いた」という記録をあなたが作ってください[※2]。


[※1]
例えば次のような事です
①受給権は獲得しているが、合算対象期間という特別な期間があるために、老齢基礎年金を受給するためには20カ月足りない。
②合算対象期間は存在せず、純粋に国民年金の保険料納付済み月数が20カ月足りないために、受給権が発生しない。

[※2]
義理の叔父の話しですが、青年時代に雪印(乳業?)で数カ月働いたことがあります。
当人は年金は貰えないものとして諦めていたのですが、ある時、母が社会保険労務士の勉強中だった私にその話をしたので、叔母に「もし、雪印で働いていた時に厚生年金に加入していて、年金の精算を行っていないのならば、金額は少ないけれど老齢厚生年金が貰えるかもしれないですよ」「そこで一緒に働いていたお友達と連絡とれますか?(証言を得る)」と電話でアドバイス。
途中色々あったけれど、記録が見つかり叔父は老齢厚生年金をもらうことができました。
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この回答へのお礼

どうもご親切なご回答ありがとうございました。

いろいろとたくさん書いていただいていて ありがたかったです。

私も突然思いだしたものですから、知識もありませんが 来年相談に行ってみようと思います。

あと20ヶ月足りないのは 何とか払っている証拠があったからだとおもうのですが、
自営のため 厚生年金に加入できる状況にあるので また 厚生年金に加入しようかなというところまでは
考えておりました。

詳しく書いてくださっていたので ぜひ勉強させていただきます。

ご親切なお方でした。 ありがとうございました。

お礼日時:2019/12/30 13:56

まったく忘れてしまって参考にならないのですが。


救済措置として、年金支払い期間が足りなくても老齢年金かな、何らかの年金をもらえます。
確か、関わるのは生まれ年です。
事実として、私の母親が若いころは会社勤めをしていましたが、その後、パート続きで加入期間が話にならないくらいに足りませんでしたが、月にして1万5千円の年金を受けていました。
母親はとっくに亡くなったので、その事情が聞けません。聞いてネットで確認したことがあるのですが、
もう、10年たちますから。
事実として。
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受給手続きをしていなかったのでしょうね。


年金の時効(給付を受ける)は、5年です。
手続きを早くしましょう。
5年前までさかのぼって、受給できるようです。
金額は、諸条件が分かりませんから無理です。
週明けになったら、年金事務所に出向きましょう。
出来れば、朝市に電話をして事情を話し、必要な物も聞かれて、予約が出来ればしてください。
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