秘密基地、どこに作った?

3人兄弟のうち長男は養子(普通養子)で、下の弟たちは養親の実子です、長男には遠方に実の兄弟姉妹が数人いるようです、長男は未婚で子供もいません、養親は10年前に他界していますが養親の遺産分割協議はまだ完了していません

この状況で長男が亡くなった場合の推定相続人は養親の実子2人と数人いると思われる長男の実の兄弟姉妹になると思いますが、10年前に他界した養親の遺産に関する長男の相続権は消滅するのでしょうか?(つまり養親の遺産は養親の実子2人で分割すればいい?)、それとも相続権は消滅せずに複数の推定相続人の共有財産になるのでしょうか?

教えてください。

A 回答 (3件)

長男は 養親が死亡した時点で 相続権が発生しています。


その後に長男が死亡したわけですから 長男の分は その相続人が相続します。
その長男には 配偶者と子がいませんので 実親(亡くなっていれば祖父母)が第1順位の相続人です。実親を含む直系尊属が全て亡くなっていれば 兄弟姉妹が相続人となります。
その兄弟姉妹とは 実の兄弟姉妹と 養子になった家での兄弟姉妹です。
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。
明瞭な回答で大変参考になります。

お礼日時:2020/01/05 23:12

養親が亡くなった時点で、三人兄弟が


相続します。

その後で長男が死亡したのであれば
その長男について相続が始まりますので
その結果、長男の兄弟が相続人になります。

長男の兄弟には、実の兄弟と養兄弟がいる
ことになり、その間で分けることになります。




10年前に他界した養親の遺産に関する長男の相続権は消滅するのでしょうか?
 ↑
養親が亡くなったあとで相続したのですから
相続権が消滅することはありません。

養親が亡くなる前に死亡したのであれば
相続権は発生しません。
この場合は代襲相続になりますが、養子ですから
養子の兄弟には代襲相続は発生しません。
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。

遺産分割協議は早々に完了させるべきものですよね。

お礼日時:2019/12/29 16:19

なんか,似たような趣旨の質問をいくつか見ているような気がするんですけど。



ある相続の遺産分割協議の成立前に,その相続人の1人が死亡した場合(再転相続)であっても,相続自体はすでに開始されています。最初の相続はその時点での相続人で相続すると考え,その後に相続人が死亡した場合には,最初の相続に後に死亡した相続人の相続人が加わってくると考えてください。

ということで,「10年前に他界した養親の遺産に関する長男の相続権」は,その長男(長男,長女等という続柄はその実親との関係においてだけなので,養子と養親との続柄で「長男」等とされることはありません。でないと養子縁組が解消された場合,二男が長男に繰り上がるといったようなおかしな状態が生じてしまいます。正確には「長男」ではなく,単に「養子」になっているはずです)の相続人が承継しますので,養親の相続に関する遺産分割は,実子と,養子の相続人の全員で協議することになりますが,この場合の法定相続割合については注意が必要です。養親側の直系尊属がすでに死亡しており,また養子の実親側の直系尊属もすでに死亡している場合,養子の実親側の兄弟姉妹が相続人になることはそのとおりなのですが,養親側の兄弟姉妹も「その養子の兄弟姉妹」に違いはないので,死亡した養子の相続について法定相続分を有することになります。つまり養親の実子は,二重の立場の相続人になるので,養子の兄弟姉妹よりは法定相続分が多くなります。
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。

養子は長男とかそういった呼び方はしないんですね、
今まで知りませんでした。

自分で質問しておいてなんですが回答を何度も読み返さないと
頭に入って来ませんでした・・・。
養親の遺産分割協議からして大変な作業になるみたいですね
当事者たちがこういった現状をまったく理解していないのが心配なので
折を見て忠告してあげたいと思います。

お礼日時:2019/12/29 16:17

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