性格いい人が優勝

訴訟する相手について質問です。

状況
被害者・加害者・加害者の保険会社
保険会社と提携している弁護士の4者、
被害者が加害者に示談を申し立てた所、
保険会社に加害者が一任し、
安い示談金を保険会社に提示された。
これ以上の示談金は支払えないので
裁判でも何でもどうぞ、と言われている。
といった感じです。

保険会社が示談交渉できるのは
直接請求権があるから
弁護士法に反しないそうですが、
訴えるのは
加害者本人でも保険会社でも
どちらでもいいのでしょうか?
相手方が弁護士を立ててきた際に
加害者本人へしつこく内容証明を
送ったりするのは違法だと聞きました。

訴えるのは加害者本人宛に?
保険会社宛に?弁護士宛に?どれですか?

詳しい方からの回答をお待ちしております。
どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

>・・・保険会社の立ち位置は少々特殊なのですね



そうではないです。同じです。
委任状はなくてもかまわないです。
ただ、裁判等では要件となっており、他の案件でも、後の争いを避けるために委任状が必要なだけです。
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この回答へのお礼

助かりました

なるほど、よく分かりました!ありがとうございました!

お礼日時:2019/12/31 13:29

示談交渉するのは、代理権の行使ですから、構わないです。

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この回答へのお礼

Thank you

回答ありがとうございます。
なるほど、弁護士は委任状がいるが保険会社は委任状がいらないそうですね。保険会社の立ち位置は少々特殊なのですね

お礼日時:2019/12/31 10:02

>直接請求権は保険会社に存在しないという事ですか?



そうです。
保険会社は、加入者からの請求で判断するのです。
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この回答へのお礼

これはどう?

回答ありがとうございます。
直接請求権を認めない状態で保険会社が示談交渉するのは違法だと思いますが、大丈夫なのでしょうか?

お礼日時:2019/12/30 15:10

被害者は、加害者を被告とし、損害賠償請求します。


保険会社や弁護士は、代理人で、
代理人は、代理しているだけですから、
被告ではないです。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
この場合の直接請求権は保険会社に存在しないという事ですか?

お礼日時:2019/12/30 12:32

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