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母が他界し相続をする子供達(自分と兄弟)のうち介護をした人とあまりしなかった人では、もらえる遺産が違うのでしょうか?
違うのであれば、「生前に介護した」と証明出来るものはなんでしょうか?

A 回答 (5件)

法の趣旨からすると,被相続人に対する介護の有無については考慮すべきですが,実際には考慮されないことが多いです。



相続というと,各相続人の心情は,自分がどれだけ多くの財産をもらうかということに傾きやすく,それがわかりやすく表わされている民法900条だけに着目しがちです。

民法
(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
 一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
 二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
 三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
 四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ですが,具体的な遺産分割の基準とすべき定めは民法906条にあります。

民法
(遺産の分割の基準)
第九百六条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

直系血族及び同居の親族であれば民法730条の互助義務が,配偶者であれば民法752条の扶助義務があり,また直系血族及び兄弟姉妹には相互に扶助義務があります。兄弟姉妹の代襲相続人であればここから外れることがありますが,それ以外の相続人はこの範囲内でしょう。
介護=民法904条の2の特別の寄与とは言えませんが,介護をしていた事実があるならそれは法定の義務を果たしているものとして評価すべきであり,介護をしなかった者にそれを否定する権限はないと考えるのが相当でしょう。それを評価してはじめて,相続人同士を平等なものとしてとらえることができるのであり,そういったことを考慮してから法定相続分を加味した遺産分割をすべきというのがこの民法906条の趣旨だと思うのです。

ですがこの評価というのが難しい問題で,個々のケースによって判断すべきものとなってしまうことから「こうすべき」という基準を示せないがために,法律家であってもこの民法906条を説明することを避ける傾向があるように思います。そのような言動が一般市民への正しい法律知識の獲得の妨げになるので,法律家を自称するのであれば,まずはそこを何とかする努力をした方が良いように思うのですけれどね。

民法904条の2の特別の寄与については「被相続人の財産の維持又は増加」があることからそれが認められるので,介護をしたから寄与分があると言うことには無理があります。「生前に介護をした」という証明だけでは,それで何かを得られるというものでもないということです。

まあ,そういったことから,多少の考慮はすべきだけど実務としては期待できないと考えておいた方が良いように思います。
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通常は1/4同等折半。


介護したしないに関わらずね。
だから裁判になるんですよ。
遺留分分割協議する必要があると思うけど
そういうときに便利なのは通帳の記載
証拠になるものをまとめておく必要がありますよ。
介護にはお金の支払いが付きまといますから
その流れのわかるものがあればいいですよね。
弁護士を入れるべきです。
素人判断では失敗しますよ。
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寄与分として請求することが出来ますが・・


他の兄弟等が認めないと 簡単ではなく 最終的に裁判 調停→審判になります
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こんにちは。



遺産相続で介護の寄与分による調整は認められますよ^^。
↓にあらましが記載されています。

https://souzoku-pro.info/columns/isanbunkatsu/32/

分割協議が紛糾するようなら弁護士さんに入ってもらったほうが良いでしょうね。
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遺言書があって相続分の指定があるときはそれに従います(ただし遺留分には考慮がいります)が、遺言書がない場合は相続人全員(子供たち)の話合いで分け方を決めます(遺産分割協議をします)。

この中で介護度によって相続分の調整をすればよろしい。いちおう民法には子供たち(兄弟)は均等に分けましょうという基準がありますので、可能ならそれに従います。
もし遺産分割協議で相続人全員の合意が得られなければ、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立て、それが不調に終われば民事裁判の手続に入ります。
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