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住民税について質問です。
昨年度私は非常勤としていろんなお仕事をしてました。非常勤なので、年金や住民税などは自分で毎回支払う形でした。
しかし、今年度からは公務員として仕事をするようになったので、税金などは会社から自動的に落ちるようになりました。しかし、よくよく考えたら、住民税だけが引き落とされていませんでした。
これって、住民税は自分で支払わなきゃいけないってことなんですかね?
無知ですいません。今まで、支払ってくださいなどの督促状などが来ず、すっかり忘れていました。。。

A 回答 (7件)

通常6月ごろに住民税の通知が来て、年4回で支払うようになっており、


昨年度はそれで支払っておられたと思います。
今年度分についてそれがお手元にありながら、勤務先でも手続きをしていないのであれば、未納になっています。

今年度は来ていないのであれば、一昨年(2018年)の収入が非課税の範囲であったか、
申告すべき収入を申告していない可能性があります。
一昨年はどのような形でいくら程収入があったのですか?
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まず、住民税の納税サイクルについて説明します。



住民税は、前年の所得に対して課税され、
翌年の6月から納税します。
お勤めを継続していれば、
★翌年の6月から翌々年5月まで、
★給料から天引されるようになります。
※これを特別徴収と呼びます。

それまでは、『非常勤』とのことですから、ニュアンスからすると、
報酬をもらっており、確定申告をすることで、所得税の納税をすることに
なっていたと想定されます。
その場合、今のタイミングでは、昨年の6月に郵送されてきた納税通知を
元に6,8,10,翌1月の各月末を期限で、4期で納付していると思われます。
※これを普通徴収と呼びます。

就職して、給料から住民税を引かれるようにするには、
普通徴収の納税通知書を就職先に渡すことで、天引きに
変えてくれる可能性もあります。
しかし、既に4期目の納付期限(1月末)が近づいているので、
その分を給与天引に変更してくれるかは、お住いの自治体の判断に
なると思われます。

それよりも、今年6月から確実に給与天引に変えるためには、
昨年の年末調整した結果もらった『令和元年分 源泉徴収票』と、
就職前の非常勤の報酬を、2~3月で税務署で確定申告し、
その際、確定申告書の『住民税…に関する事項』において
★住民税の納付方法を『給与から差引き』を選択することで、
★今年6月から、給与から天引きされることになります。

以上、ご理解いただけたでしょうか?
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>今年度からは公務員として仕事をするようになったので、税金などは会社から自動的に落ちるようになりました。

しかし、よくよく考えたら、住民税だけが引き落とされていませんでした。
2019年6月にお住まいの自治体から送付された住民税の納税通知書を勤務先に提出されれば、毎月の給与から源泉徴収の扱いに変更できました。
源泉徴収変更しても、しなくても納税額は変わりません。

>税金などは会社から自動的に落ちるようになりました
公務員で会社から落ちるという事はありませんし、民間企業でも従業員の所得税や住民税を給与から源泉徴収して納付する事はありますが、「会社から落ちる」という事はありません。

>これって、住民税は自分で支払わなきゃいけないってことなんですかね?
そうです。
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>今年度からは公務員として仕事をするようになった…



今年度からって、具体的に去年の何月何日からですか。

毎年 4/1 にどこかの企業・団体に属していれば、その年 6月からの新年度分住民税は強制的に給与天引きとなります。

>よくよく考えたら、住民税だけが引き落とされていませんでした…

4/2 以降の採用だったのではありませんか。

>今まで、支払ってくださいなどの督促状などが来ず…

督促でなく、新たに納めてくださいという納付書が 6月に自宅宛に届いているでしょう。

それが来ていないのなら。去年は住民税が発生するほどの稼ぎはなかったということです。

あるいは、確定申告を怠っていて、税務署や市役所の税務担当部署があなたの所得を正確に把握していないことも考えられます。

去年はどんな働き方をしていたのですか。
確定申告はしましたか。
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住民税は、一年の所得から計算して翌年の6月から納付が始まります。


個人で払う普通徴収は6月から翌年の1月まで4回に分けて払います。(一括で納付もできるし納付書はまとめてもらうのでそれぞれの期限までに早めに払うこともできる)

平成30年の所得に課税された住民税は昨年の6月から納付しているかと思います。
平成31年(令和元年)の所得に対しての住民税は今年の6月から納付が始まります。昨年公務員になったなら、今年の6月から給与引き(特別徴収)になるでしょう。特別徴収は6月から翌年5月にかけて12回納付となります。
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そういうこと。


源泉徴収でない場合、住民税は所得税とは別に確定申告をする。
これをしないとたとえば国保税などで不利な扱いを受けることがあるので、きちんと手続きしておく必要がある。

住民税の確定申告はだいたい2月~3月である。
詳細は市町村の広報誌に掲載されるのでそちらを熟読のこと。
市町村のHPでも確認できる。
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今年の住民税は昨年の所得に対して払いますので、引き落としされません。

来年からの引き落としになります。
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