
A 回答 (4件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.4
- 回答日時:
バックが誰であろうとも
1 正当な仕事であるならば、労働契約不履行により、雇い主側は実損額で損害賠償が可能。それを無視するかどうかはご質問者様の倫理観や価値観の問題ですが、無視したことから向こうが違法行為に及ぶかもしれませんね。
もちろん、実損額をはるかに超えた金額による損害賠償に応じる必要はありません。
2 違法となる行為(例えば密輸とか)を求められたのであれば、支払う必要はない。
場合によっては、警察署の「生活安全課」などで経緯を説明して防衛。
ヤクザに対していわれの無い金額[過大請求された損害賠償額]を渡したら、後々まで付け込まれてしまいますので、ここは毅然とした態度で法と倫理に従った行動をとってください。
他人事なので建前論みたいな事を書いていると感じたかもしれません、私は20代の頃から「資格商法」や「名簿商法」のカモリストに載ってしまい、20年近く電話攻撃に悩まされました。
・未払の教材費を払え
・協賛広告を載せたから、金払え
・〇〇大学の同窓会名簿を買え
・リストに載っているので、当社が助けてあげます。形の上で教材を買ってください。
・当社がアナタに対する債務を買い取りました。今から伺いますので、××(都市名)まで同行ください。
20年近く電話攻撃を受けた理由は、適切な弁護士が見つからなかったからです。
伝手を頼って何人かの弁護士に相談しましたが、最後のお一人(私の問題を解決してくれた先生)を除いて「あなたが毅然とした態度で『支払いません』と断れば、先方は諦めます。」と言うだけ。だけど、私は毎回、『契約書はいつ交わしましたか?』『御社とはいつお会いしましたか?』と言って契約自体が成立していない事を述べたうえで、支払いを拒否してきました。
話しがチョットそれてしまいましたので・・・
ヤクザは怖いと思いますが、とにかく、人として正しい行動をとっておくことが一番です。
No.2
- 回答日時:
仕事をバックレても、それだけでは損害賠償請求に応じる義務はありません。
無断欠勤は労働契約の不履行となります。しかし労働契約の不履行について雇い主が違約金や損害賠償額をあらかじめ定めることは、法律上、禁止されています(労働基準法16条)。ただし、無断欠勤によって雇い主に何か具体的な(現実に)損害が生じた場合は、損害賠償請求そのものを禁止しているわけではありません。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
過去の請求ミスによる不足分を...
-
野球部のボールが飛んできて,...
-
風俗店にて・・・
-
身に覚えの無い 資料が大量に...
-
すごく思わせぶりな異性がいて...
-
後出し請求に対する支払い義務...
-
住居侵入、下着泥棒
-
飲食店で服を汚された場合の請...
-
居酒屋で店員に携帯を壊されま...
-
コーヒーを全量こぼされたのに。。
-
退職時のハラスメントな制服ク...
-
開示請求について ある人にDMで...
-
代金支払い後の追加請求について
-
車代の請求について
-
自分の息子が本当の息子ではな...
-
唾をかけるという行為について
-
当方に不備はございませんので ...
-
3年前取引のあった請求書が送ら...
-
住民票の不見当
-
民法611条1項について詳しい方...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
過去の請求ミスによる不足分を...
-
コーヒーを全量こぼされたのに。。
-
退職時のハラスメントな制服ク...
-
野球部のボールが飛んできて,...
-
やりにげされた男性を懲らしめ...
-
すごく思わせぶりな異性がいて...
-
住民票の不見当
-
1階の専有庭から木が伸びてきま...
-
勝手に資料請求されたとき・・・
-
飲食店で服を汚された場合の請...
-
風俗店にて・・・
-
コンビニの備品を壊した場合の...
-
店員の不快な態度に責任者にク...
-
初めて嫁にビンタしました理由...
-
隣から落ちてきた落葉で車が汚...
-
民間会社への情報開示請求
-
嫌がらせのカタログ請求 これ...
-
美容室で顔につけられた傷について
-
支払いが遅れる取引先に対して...
-
近所のラーメン屋のせいで、家...
おすすめ情報