
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
> 2020年3月1日の日曜日を退職日にすることは可能でしょうか?
可能です。但し、現雇用側が了解すれば、です。
現雇用側としては、この土日の休日二日分の給料が余分負担になります。
或いは、新しい会社に、雇用日を3/1としてもらえれば良いでしょう。
しかし、新会社が3/2からとした意味を考えてください。
旧新の会社と貴方の三者で、この休日二日間の空間を誰が負担するのか、
結局は、そんな問題でしかないのです。
No.4
- 回答日時:
1日は可能ですが、日曜日はどうでしょう。
自分は会社の都合で月末ではなく4日にして欲しいと言われ、意味もわからないまま了承しました。
今考えたら、1日が土曜日、2日が日曜日、3日が祝日だったからかもです。
辞める前に次の仕事を決めるのは良くあることですが、退職日がはっきりしていないのに先に入社日を決めてしまい、大丈夫なんですか?
今の会社で、次の会社の入社日以降の日にちを指定されその日でなければ退職させられないなんて言われたら、空白をなくすどころか入社日の延期など、どちらの会社も可能ではなくなるとお見受けします。

No.3
- 回答日時:
>2020年3月1日の日曜日を退職日にすることは可能でしょうか?
これは、ここで聞く事じゃなく 今働いている会社に聞く事です。
会社がOKと言えば、可能。NGと言えば ダメ。
ここの回答者が判断する事じゃ有りません
>理由は厚生年金&健康保険の空白をなくす為です。
退職するときには、入社時に会社からもらった健康保険証を返却し、
健康保険資格喪失証明書を受け取ります。
そして、再就職するしないに関わらず、退職後14日以内に健康保険資格喪失証明書を
新しく加入する健康保険事務所または再就職先の会社に提出し、手続きを行う必要があります。
これらの書類・手続きの関係上 新しい健康保険証などが手元に届くまでに
ある程度日数が掛かります
保険は切替わっても、保険証が無い状態がどうしても多少続きます
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