A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
他の回答者の回答にあるように、質問文の書類の使用目的が何かで違ってきます。
相続税の申告であれば、固定資産などの場合は、遺産の評価額を決定しなければいけないので、路線価などの情報から、遺産の相続金相当額を算定しなければいけません。
その他、預金などは、残高証明書、有価証券などの相続時の時価評価額など、相続税算出の為の相続額の総額の算定資料が必要となります。
固定資産の移転登記の場合は、移転登記の事由が相続になるので、移転登記対象の保存登記情報、相続事由の証明の為の、相続関係説明図、被相続人の出生から死亡までの、戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、遺産分割証明書に捺印されている印鑑証明書、移転登記者の住民票などが必要となります。
なお、複数物件で登記所が分散している場合などは、法務局の法定相続情報証明制度を活用された方が、手続き書類のうち、法定相続証明書で証明可能な範囲は法定相続証明書のみで済むので、添付書類が少なくなります。
No.6
- 回答日時:
こういう書類は本当に面倒です。
一歩間違えれば
大変な労力と時間を費やすことになります。
全てお任せした方が得策ですよ。
確かに支払いは発生しますが それで済むならその方が良いと思います。
相手はプロですから。
亡くなった方の生まれたときからの戸籍を集めるだけでも
本当に苦労です。
本籍が変わっていればその先へも連絡して送ってもらわなきゃなりませんしね。
遣ってでき無い事は無いけど
戸籍謄本を集めるだけでもため息満載ですから。
No.5
- 回答日時:
司法書士にはどこからどこまで依頼されているのでしょうか?
そもそも、正しいかどうかはわかりませんが、私の考え方ですと、相続人調査や遺産分割協議書の作成だけを司法書士に依頼することはできないと思います。通常不動産であれば、不動産の登記まで変更してもらうところまで依頼するはずです。であればそのまま書類を司法書士へ渡せばその先も手続きをしてくれるはずです。
相続人の調査とその後の手続きを考えますと、亡くなられた方の最後の戸籍謄本(亡くなった事実が記載されているもの)から出生の記載のある戸籍謄本をさかのぼり取得しているはずです。これは、結婚その他の事情で戸籍は何度も再作成され、再作成される際にはその際に有効で必要な情報のみが転記されますので、過去の婚歴など記載されないことがあり、さかのぼり取得しないとすべての相続人を明らかにできないためです。
第三者は公的機関からすれば相続人の範囲すべてを明らかにしてくれないと、一部の相続人のみで手続きされては困りますからね。
これに相続人が存命であることなどを明らかにするため相続人の現在の戸籍謄本が必要となることでしょう。
これらの資料から相続人の関係説明図が作成されることとなるでしょう。
家と土地とありますが、不動産は法務局で名義その他が管理されており、登記変更手続きを行わないと名義などが変更されません。手続きをしていないと第三者からすれば現在の権利者がわからず、登記名義人の相続人全員が法的には共有している扱いとなり、不便な状況となってしまいます。
司法書士というのは登記や裁判手続きの専門家であって、それに関連する書類としてしか質問にある書類の作成はできません。
似た名称の専門家に行政書士という専門家がいますが、行政書士は質問にある書類そのもののについて依頼を受け作成はできても、登記などは取り扱えません。
ですので、私の考えが正しければ、依頼の途中で解約となる恐れが高く、当然その準備や迷惑料として、違約金などが生じる可能性もあると思います。
相続の権利関係の登記のみであれば、素人でも頑張れば行えることはできるかもしれません。
私自身、司法書士などではありません。税理士事務所という関連資格者の事務所で働いたことのある資格のない人間ではありますが、基礎知識があるため自分で行ったことはあります。
ただ、不動産は高額財産の代表的なものでしょう。手続きを誤り、誤った手続き内容が登記に反映したら、その訂正はさらに大変なことにもなります。
もしも誤った内容のまま放置したら、当時の相続人の意見や考えも変わり、相続人が亡くなれば新たな相続人の相続人の協力が必要となり、大変なことにもなります。
私の時には、担保になっているわけでもなく、田舎の土地で相続人関係も難しくない状況などが重なり自己責任で行いましたね。
もしも司法書士依頼で誤った手続きとなれば、司法書士が責任を持って対応してくれるはずです。自己責任ですとすべて当然ご自身の責任となってしまうことでしょうし、最悪ご自身のお子さんなどにその負担を強いることにもなるでしょう。
ちなみに法務局のホームページへ行くと、登記申請書のひな型もありますし、添付資料等の案内もあるはずです。法務局によっては予約制ですが、窓口での登記手続きの相談窓口もあったりもします。
専門家に依頼される方が多い手続きを簡単い説明できるものではないので、まずは、ホームページや相談窓口を利用されてみてはいかがですかね。
No.4
- 回答日時:
自力でできないことはないですが,それだけでは書類が足りません。
他に必要な書類があります。司法書士が入っているということは,不動産登記のために依頼したのだと思います。その司法書士が「相続関係説明図」と「遺産分割協議書」が送られてきたとのことですが,それらを作るには,相続人を確定するための戸籍謄本等(被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍・除籍・原戸籍謄本と,相続人全員の戸籍謄本)が必要です。戸籍謄本等を確認もせずに司法書士が遺産分割協議書等を作成することは,通常では考えられません。
また,登記をするためには,被相続人の最後の住所を証する書面(本籍地記載のある住民票の除票または戸籍の附票の除票)と,不動産を相続する相続人の住所を証する書面(通常は住民票または戸籍の附票)も必要になります。
それらと,印鑑証明書(3か月以内のもの)付きの遺産分割協議書(各相続人の押印は実印を使用)があれば登記ができるのですが,個別の事情によっては他に書類が必要になることもあります。そういったものをすべて用意でき,また適切な内容の登記申請書を作成できるのであれば,自力での手続きも可能でしょう。
登記申請書(遺産分割協議による相続)記載例@法務局ホームページ
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/0012072 …
登記申請書に添付する上記の添付書類は,原則として戻ってきません。なので原本還付手続きをするのが一般的で,特に相続関係説明図は戸籍謄本を原本還付する場合のその戸籍謄本一式の代わりになるので,司法書士は通常これを作成します。
上記のことから,戸籍謄本等はその司法書士が所持しているものと思われます。ご自身で登記をしたいと考えているのであれば,これまでの費用の支払いをして戸籍謄本等の残りの書類一式を返してもらうことになると思います。
なのでまずはその司法書士に連絡をしてみることでしょう。
No.3
- 回答日時:
相続人と被相続人の関係が分かるもの、死亡日が分かるもの、除籍謄本、被相続人が生まれてから亡くなるまでのハラ戸籍、相続人すべての印鑑証明と捺印、自筆署名が必要です。
財産目録を作成するときに、法務局で不動産の登記書類が必要になり、財産目録を作る際に預金残高証明等が必要になります。
No.2
- 回答日時:
不動産に限定した遺産分割協議だと仮定して回答します。
被相続人相関関係説明図は被相続人の出生から死亡までの戸籍を調べ、相続人の現在までの戸籍も調べているハズです。従って、司法書士の手許にはこれらの戸籍の原本があると思います。仮に、依頼者の口頭での説明だけで説明図を作成したのであれば戸籍謄本を揃える必要はありますね。
質問者様のお手許の遺産分割協議証明書が人数分あるという事は、土地建物についての処分方法について各自が署名押印(実印)すると言う事でしょう。従って、署名押印した人は遺産分割協議証明書に印鑑証明書を1通添付することになります。
また、協議の結果で相続する事になった人は印鑑証明書に加え住民票も必要です。司法書士は、その住民票記載の住所で登記をするからです。
No.1
- 回答日時:
遺産分割(証明)書には「誰が相続(取得)する」ことが明記されているはずですので、
そこに書かれている相続人が以後の手続きを行います。
1.の関係図が法務局で証明されている法定相続情報一覧になっていれば、敢えて戸籍を提出する必要はありません。
必要なのは6ヶ月以内の印鑑証明書だけですが、手続きする金融機関等によって異なる場合もあるので、必ず電話で確認してください。
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