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子から親への贈与にあたる?

税金関係のご質問です。
このたび戸建てを新築します。

土地・建物ともに主人名義です。
主人の両親から住宅取得資金として
500万円の贈与を受ける予定です。

この500万円は、主人の祖父が亡くなった時に主人が受けとる予定の500万円です。

しかしまだ祖父がご存命のため、いったん両親が手持ち分から立替てくれ、自分たちが受け取ります。
実際に亡くなったときに入ってくる500万円は両親へ戻すことになります。

受けとる時は両親から住宅取得資金としての生前贈与で確定申告し非課税となると思いますが、

戻すときには、
死亡保険金として受けとる際に相続税もかかり、さらに子から親へ戻す際には贈与税も課税となるのでしょうか?

調べていて混乱してきました。

A 回答 (3件)

ご主人の祖父が死亡されることにより、法定相続人でないご主人に祖父から500万が遺贈され、その資金を予め贈与で500万を与えていたご主人に父親に返す


これでいいでしょうか
もしこれでいいならご主人が父親に払う500万は贈与です
凄い贈与税が掛かる

ご主人の父親が、ご主人に500万を貸し付け
ご主人の祖父から遺贈で500万が入った時
ご主人の父親にそれを返済する
こういった契約は可能です
つまり最初に入る500万は住宅資金贈与ではなく借入金であり、、祖父が亡くなったら返済するという事

もし住宅資金贈与贈与を利用するなら
ご主人の祖父が亡くなった時遺贈される500万は、ご主人の父親に貸し付けます
それはご主人の父親が亡くなった時に返済を受ける契約になると思われます
こういう契約は可能です
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうですね、たしか主人が受取人となっている祖父の死亡保険という話だったと思いますが、もう一度契約者・被保険者・受取人をはっきり確認します。

住宅資金贈与としての申告はしないで、
父親から500万円借入する

祖父が亡くなってから入ってくる500万円を返済する

その場合、まず父親からの借り入れに対しては金利もありの状態で返済していく必要があるのと、祖父からの死亡保険金にも相続税か贈与税がかかった上で、返済しないといけないですよね。

もし住宅資金贈与として申告するのであれば、返すときは逆に父親への貸付ですね。

どのようにするのがいいのか考えます。
勉強不足ですみませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/01/20 14:14

>土地・建物ともに主人名義です…


>自分たちが受け取ります…

自分たちがって、妻が受け取った分もすべて夫名義で登記したら、妻から夫への贈与となります。
ただ、20年を経た熟年夫婦ならこの限りではありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

しかもその前に、舅や大舅と嫁の間の贈与は非課税特例の対象にならず、嫁は贈与税の申告をする義務が生じます。
二重に贈与税と言うことです。

>受けとる時は両親から住宅取得資金としての生前贈与で確定申告し…

(所得税の) 確定申告でなく「贈与税の申告」ね。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

>死亡保険金として受けとる際に相続税もかかり…

その保険料は誰が支払っているのですか。
夫ではないとして、相続税の対象になるのは故人自身が払っていた場合です。
故人以外の人が払っていたのなら、贈与税です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>さらに子から親へ戻す際には贈与税も課税と…

もらったときに贈与税の非課税申告をして決着済みなのですから、今度は全く別の贈与があったと解釈されるのは当然のことです。

これを避けたかったらもらうときに贈与税の非課税申告などせず、借金したと考えることです。
親族間での借金は市中と同等である必要がありますから、銀行ローン並みの金利を付け、少しずつでも定期的に返済してくことが肝要です。
その上で、祖父が旅立ち保険金が入ってきたら残り全部を返済です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ややこしい書き方をしてしまい、すみませんでした。

主人の父親から主人へ500万円の贈与です。
『自分たち』と書いてしまいすみません。

贈与税の申告ですね、
間違えましたすみません。

保険料は祖父がかけており、受取人が主人となっております。
返すときは新しいお金の動きになるので当然贈与になりますよね、ありがとうございます。

おっしゃっていただいたように、
親からは借入、祖父の死亡保険金入ってきたら親へ返すという流れで考えてみます。


勉強不足ですみませんでした。
国税庁のタックスアンサー、確認します!

お礼日時:2020/01/20 14:00

死亡保険金に関しては法定相続人ではありませんから、一時所得という形で課税されます。


住宅資金贈与など利用せず、あくまでも借金という形で返済するだけに思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

死亡保険金に関しては、相続税か贈与税かとにかく課税対象となりますよね。

やはり住宅資金贈与として申告せずに親からの借入としたほうが良いのかと思いました。

親子間での借入について無知なので、また調べてみます。
勉強不足ですみませんでした。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/01/20 14:16

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