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人のお金盗んだら停学ですよね?
今日、停学?になった人のことの話になったのですが、「学校に行ってもいいし休んでもいいらしく、あの人は休む方を選んだ」って友達が言ってたのですが、お金窃盗は絶対停学ですよね?
それとも、もう停学の期間を終えたから行っても休んでもどちらでもいい、となってるのでしょうか??

A 回答 (3件)

停学だから学校へ行かないという訳ではありません。


学校によっては登校時間をズラして普通の生徒に会わせないようにして自習させる場合もあります。
私はそうでした。
「停学か〜何しようかな〜」
なんて思っていたらまさかの通学!
少しガッカリしたのを覚えてます(笑)
学校の生徒指導部によって違うのではないですかね。
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>お金窃盗は絶対停学ですよね?


それは学校が判断することで、「○○をしたら絶対に停学になる」と決まっているわけではありません。
学校によっては、または被害状況(金額とか)によっては、謹慎処分かもしれませんし訓告処分かもしれません。

>学校に行ってもいいし休んでもいいらしく
これも学校によっては、停学処分を「校内でおこなう」としているケースもあります。
停学処分というのは学校で教育を受ける権利を停止することですので、「停学だけど登校する」ということも可能です(授業は受けられません)。
「停学処分だけど学校に行ってもいいし休んでもいい」というのが全て正しい情報だとしたら、あまり例のないケースではありますが、自宅停学か校内停学か選ぶことができる、ということなのでしょうね。
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停学なのに、学校に行ってもいいというのはおかしな話です。


まず生徒指導上は、停学は「出席停止・忌引き等の日数」の欄に記入して出席すべき日数から除く扱いをします。
ただ、この扱いについて親の支持が得られない場合は出席停止ではなく「欠席扱い」としますが、その金を盗んだ人間は「これ以上休んだら進級に差し支える」という判断で、曖昧に処理したのかも知れません。
まぁ、当人が登校して図書室などでフラフラしていても自主学習となりますからね。
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