
住民税納付書って何ですか?
転職するのに住民税納付書が必要と言われました。
しかしそんなもの見たことありません。
ちなみに私は昨年の3月に大学を卒業したいわゆる新卒です。
しかし正社員として働いた経験はなく、7ー8月にアルバイトとして働き、8-1月中旬まで業務委託で働いていました。
新卒の場合、1年目は住民税はかからないと聞いていたので、てっきり自分もかからないものだと思っていましたが、私のケースは違ったのでしょうか?
よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>転職するのに住民税納付書が必要と言われました…
誰から言われたのですか。
転職先の会社からなら、たぶん、前職で給与天引きになっていた住民税を引き続き給与天引きしてほしかったら、会社から市役所に手続きするために必要というのでしょう。
>7ー8月にアルバイトとして働き、8-1月中旬まで業務委託で…
それは去年の話ですね。
去年ではなく一昨年はどうだったのですか。
一昨年にバイトで何百万も稼いだとかでなければ、去年は住民税など掛かっていません。
>新卒の場合、1年目は住民税はかからないと聞いていた…
在学中に高額のバイトなどしていなければ、の枕詞が抜けています。
いずれにせよ、住民税納付書が必要と言ったのが会社なのなら、その会社は途中入社希望者に対し、定型文を示しただけで個々人の事情は何も鑑みていなかっただけのようです。
これを“デマ”などとは言いません。
去年分 (令和元年分) 住民税が課せられていないのなら、「何もありません」と答えるだけで良いです。
No.4
- 回答日時:
今現在、住民税を納付している人たちは、一昨年の(2018年1月1日から12月31日まで)収入から計算をして、住民税の納付義務者が納付しています。
昨年の収入に対しての住民税は、昨年一年間の収入から計算をして、納付義務者に6月に通知が届きます。
一昨年が、親の税扶養を受けていれば、住民税は無かった可能性が、99.9%です。
>新卒の場合、1年目は住民税はかからないと聞いていたので
これは、在学中(特に卒業年ではなくそれ以前の年)に親の税扶養対象になっていればの話です。
バイトなどの給与収入で、103万円以下(所得額で38万円以下)の場合だけです。
No.2
- 回答日時:
そもそも
>転職するのに住民税納付書が必要と言われました。
そんなデマをどこから聞いたのですか?
必要ありません。
それ以上、答えようがありません。
今、納税する住民税は、
おととしの所得により課税される住民税です。
まだ、大学4年の時に稼いだ所得で、それが
昨年6月~今年の5月の間に納税が必要になります。
ご質問の状況からすれば、課税されるほど、
おととしの学生の頃は稼いでいないでしょうから
住民税の納付書など手元になくても問題ないです。
そもそも転職と納付書は、何も関係ありません。
ということで、
>転職するのに住民税納付書が必要と言われました。
このデマを信じなければよいだけです。

No.1
- 回答日時:
まだかかっていない(平成30年中の所得は無かったと思われるので非課税かと。
)ので送られては無いのだと思いますよ。その旨を会社の人事の方に話されれば向こうも分かってくれると思います。
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