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第1号、第2号、第3号保険者とイデコの拠出限度額が異なりますね。

そこで年度の途中から、例えば第2号保険者から第1号保険者に変わった場合、拠出限度額は年度の途中から変更されるんですか?

年度の途中で正社員からフリーランスになった場合、その変わった月から月々の拠出限度額が23000円から6万円に変わるということですか?

その場合、会社退職時に手続きが必要なのですか?

A 回答 (2件)

加入者被保険者種別変更届(第1号被保険者用)(K-010A)


を、金融機関、証券会社に提出してください。
https://www.ideco-koushiki.jp/retirement/
https://www.ideco-koushiki.jp/library/pdf/K-010A …

>拠出限度額は年度の途中から変更されるんですか?
年金の種別が(厚生年金から国民年金へ)変わった月から、
掛金の変更ができます。

>限度額が23000円から6万円に変わるということですか?
68,000円まで変更できます。

>会社退職時に手続きが必要なのですか?
いいえ。
退職し、
・退職証明書
・離職票
・健康保険資格喪失証明書
のいずれかと、
マイナンバー通知カード
身分証明書
を持って、お住いの役所へ行き、
★国民年金の加入手続きができてから、
手続きをして下さい。

国民年金の加入手続きを明にしないと、胴元の国民年金基金連合会が、
★退職後、次に加入した年金が見えてこないのです。
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年度の途中から掛金限度額は変更になります。


第1号被保険者の場合、月額6.8万円が上限です。

下記サイトを参照してください。
https://www.ideco-koushiki.jp/join/
「加入資格の状況に変更があった場合の手続きについて」
「(2) 第2号・第3号加入者の方が国民年金の第1号被保険者(自営業者等)になったとき」
の手続きのところ。
https://www.ideco-koushiki.jp/library/pdf/K-010B …
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