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死亡した妻の旧姓での銀行通帳が出てきました。
印鑑もわからず、銀行は3行ほど統合等で名称も変わり、経過年数も25年です。
中身は丁度10,000円ほどです。
相続財産で諸手続きをすると、預金額をオーバーしてしまいます。
友達の行員さんに付き合いで頼まれて一度も出し入れしていなかったようです。
現在の銀行名を捜して、相談にいってみましたが、手続きをきちんとしないと払い戻しができないと言われました。

こんな経験が以前にありました。
なんか理不尽に思い行員さんに色々相談しましたが、どうにもこうにもなりませんでした。
誰が経費の方が多い手続きをしますか?
皆さんはこんな制度をどう思いますか。教えて!

A 回答 (4件)

》誰が経費の方が多い手続きをしますか?



・その時その時に必要な手続きをサボってきた結果です。
・理不尽とは手前勝手な言い分です。
・法や規則に則って処理するのは当たり前のこと、これを適当に手抜きされるようなら大事な財産を銀行に託すことが出来なくなります。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。回答者さんの言われることが正しいことはよく、理解しています。
こちらに非があることもわかっています。
法律を厳格に守るという事もわかります。

そのうえで法律には例外規定というものがあります。
ある意味運用的な考え方です。1万円が相続財産でなく、家計費的解釈もできないわけではないようなことです。
ある金融機関では、預金者保護の観点から簡略的な対応をしてもらったところもありました。

個人を特定できる、権利関係が証明できるものがあれば、誰の権利も侵害しませんし、ましてや他の預金者に迷惑をかけることにはならないかと。

お礼日時:2011/09/26 23:21

>法律の趣旨、概念を厳格に解釈して、運用面での裁量に欠けた行為といえないだろうかという疑問なんです。



ご指摘の「裁量」とは幾らまでを指してますか?

金融機関が厳格に対処しない国って 独裁者か崩壊ですよ。

国の要を「裁量での判断」で行うのは如何でしょうか。

どうしても「不満」なら国に申し出るべきでは?
一銀行に言うのはお門違いかと。
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再登場です。


>1万円以下でも経費のかかる手続きが社会通念上必要ですか?
これは生存されてたならご本人の申し出により精算が出来ます。
当然手数料無しで。

しかし今回の件は既にお亡くなりになってるので、法律上「相続」となり
税務関連の手続きが必要となります。
銀行はその手続きの費用の事を指してると思われます。
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この回答へのお礼

再回答有難うございます。
相続財産であることは十分認識しています。
旧姓から改姓する手続き、そして私たちが相続人である証明、私が受け取る手続き、印鑑証明や相続放棄等、親戚縁者のエネルギーは相当なものになります。

法律の趣旨、概念を厳格に解釈して、運用面での裁量に欠けた行為といえないだろうかという疑問なんです。

銀行利用者の利益を図ることが一番大事であるという考えは本当に間違いですか?利用者よりも財務省銀行局(?)が大事ですかね。

お礼日時:2011/09/26 19:18

普通ですけど・・・


経費が掛かるなら放置で良いはずですが・・・
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この回答へのお礼

元々銀行のものでないですよね。
こんな口座が相当数銀行には溢れているようです。
1万円以下でも経費のかかる手続きが社会通念上必要ですか?
本人との関係がわかる証明(婚姻関係等)があればいいでしょう。
法律や通達はそんなことまで求めていないと思うのですが。
昔ウッちゃんがコントで飛行機に乗って10円集金に来るおじさんを熱演してました。
回答有難うございました。

お礼日時:2011/09/26 15:18

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