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【支給回答願います!】
会社を辞めようと、退職届を出すのですが、
会社の規則では
・会社が退職しようとするときは、少なくとも退職予定日の2週間前に退職願を提出しなければならない
と書いてあるのですが、この場合、退職届ではなく退職願を提出しなければならないのですか?
また、退職願だと、社長、上司の許可がないと退職できないと言うことでしょうか。(なんだかんだで結局2週間を超えるのでしょうか)
誰に出すとは書いてませんので、社長に出そうと思います。

規則通り2週間で辞めたいのですが、会社が繁忙期なので何かと言われるのは覚悟の上です。

ですが、この会社にいると成長できないと感じ、嫌々仕事をしても時間の無駄だなと思い転職したいのですが、私の意見は甘いでしょうか。

A 回答 (5件)

> 会社の規則では ・会社が退職しようとするときは、少なくとも退職予定日の2週間前に退職願を提出しなければならない と書いてあるのですが、この場合、退職届ではなく退職願を提出しなければならないのですか?



会社の規則に「会社が退職しようとするときは、少なくとも退職予定日の2週間前に退職願を提出しなければならない」と明記されているのなら、少なくとも退職予定日の2週間前の提出日を明記した「退職願」を、提出日の就業時間中に提出するのです。

> 退職願だと、社長、上司の許可がないと退職できないと言うことでしょうか。(なんだかんだで結局2週間を超えるのでしょうか)

退職予定日が双方合意の上で変更になることは可能です。 2週間よりも前でも双方合意の上で退職になることも可能です。 提出条件が「少なくとも退職予定日の2週間前」となっているだけです。 その通りに提出してあれば、会社の規則に従い、合意が形成できない場合は、提出した退職予定日で退職になります。

> 誰に出すとは書いてませんので、社長に出そうと思います。


会社の規則に書いてなくても、上司である管理職に出すのが常識です。 平社員なら課長でしょう。 同じフロアの同じ部屋に部長の席があるなら部長でも可です。 上司である中間管理職を飛ばして、直接人事部門や社長に提出するのは組織に勤務する者として非常識です。

https://www.manpowergroup.jp/column/tenshoku/150 …
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2週間という規定は民法627条で、これに反する場合は会社が損害賠償請求できる根拠となります。


しかし、労基法5条では強制労働を禁じており、強行法規である事から民法より優先されます。
そのため、損害賠償が認められるには、懲役10年の労基法に反してまでも強制できるだけの根拠が必要になり、それ相応の実際の損害が発生しなければなりません。
懲役10年に相当する損害です。それも2週間前の通知がなかった事だけによる損害に限定されます。普通の社員が急にやめた程度でそんな損害が発生するはずありません。ゴーン氏なら別ですが。
求人の費用などは全く斟酌されません。2週間経てば同じ費用がかかるのですから、損害と言えるのは2週間分の利息がやっとの事です。
要するに、2週間規定は画に描いた罰でしかなく、99.99%無効です。
また、文書のタイトルは何でも構いません。届とした方が明確、簡潔、強力ですが、願いでも、文面が退職の意思表示になっていれば有効です。
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【無期雇用契約(期間の定めがない雇用契約)の場合】


就業規則や契約内容を問わず、2週間前の予告で理由を問わず退職可能です。(民法の規定)
相手が認めれば口頭でも書面でもかまいませんが、意思が固いのなら【退職届】にしておきましょう。
事業者側が退職を拒否することはできませんが、退職日については双方の合意が望ましいです。
実際問題として、繁忙期なら代わりの人に業務の引き継ぎをすることは最低限必要かと思われます。

【有期雇用契約(期間の定めがある雇用契約)の場合】
途中退職については、やむを得ない事由が必要となります。
急病や大けがで業務継続が困難な場合、著しい業務不適性、事前説明と大きく異なっていたような場合、親の介護などで自分しかいないような場合、遠方への急な転居などです。
違反の場合は損害賠償請求があるとしてあっても、実際に請求されることは稀です。
事業者側が最大限の努力をしても実損が発生した事実が必要で、それを証明するのも困難だからです。

・仮に退職を認めないような場合なら、管轄の労働基準監督署に相談しましょう。
・【退職届】の提出先は基本的に直属の上司(課長クラスが多い)ですが、小規模事業所の場合は経営者に直接提出することも多いです。
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法的に有効な書類は退職届です。


2週間以上前に退職届を提出すれば合法で会社は拒否できません。

退職願は単に退職したいと伝えることであり、法的には意味はないです。
就業規則が退職願になっているのは、単純な勘違いかもしれません。
経営者の中には、退職は願い出るもので、一方的に届けるというのは失礼だ、などと思っている人もいます。
質問者さんの会社がどっちか分かりませんが、ともかく、揉めた時に有効なのは届です。
願では、正式に退職手続きをしたことになりません。

常識的な人間関係としては、まず上司に退職したい旨を話し、引き止められたら、退職の意志は固いことを話して退職届を出すのが順序でしょう。
よほどイヤなことがあり、話してもらちがあかないのなら、いきなり退職届を出すこともあり得るかもしれません。
そこはご自分で判断してください。

〉嫌々仕事をしても時間の無駄だなと思い転職したい

甘いかどうかは分かりません。
仕事が嫌なことはありふれたことです。
転職すれば楽しいやりがいのある仕事ができるかどうか、それも不確実なことです。
自分の実力や世の中の動向をよく見て判断してください。
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2週間前となっているのならその通りにしたらいいと思います。


会社都合で、辞めるのを足止めしてくる会社もあると思います。
あなたの会社の給料の締め日が15日なら15日一杯で辞めさせてほしいと書けばいいと思います。
あとは出してみてからの会社の出方次第ではないでしょうか?
そこはお互いの相談で解決するしかないと思う。
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