1月24日付で会社を退職したのですが、年末年始休暇分が給与から天引きされるという事はないでしょうか。
・給与のシステムは月給制で、完全週休二日(土日・祝日)です。
・締め日は毎月25日ですが、1月25日は土曜日なので24日付になっています。
・最終出勤日は12日27日で、28日から9日間年末年始休暇です。
そこから退職日までの営業日は有給を消化しています。
会社によって違うのかもしれませんが、一般的に月給制でカレンダー通りの休みの場合、
退職前に長期休暇があったら、その分は減額されてしまうかを知りたいです。
よろしくお願いします。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
言葉の定義は必ずしも決まっていないようですが、俺が労組で教わったところでは
完全月給制、月間の1日でも出勤すれば1ヶ月分全額の賃金対象。
日給月給制、毎月の賃金が同じで月給制ではあるものの、欠勤は日数分の控除。遅刻は別の罰則になり、賃金控除はない、つまり、1分でも仕事をすれば1日の減額は無い。(完全月給制の考え方と同じ)所定労働日に全て出れば1ヶ月分の賃金。2月でも賃金額は同じ。
日給制、文字通り、出勤した日数分だけの賃金が出る。雨で休みなら出ない。30日の月と2月は少ない。支払いは月払いや週払いなど別問題。
という事ですが、一般にはほぼ全ての企業が日給月給制です。就業規則に欠勤控除の規定があるはずです。
しかし、あくまで欠勤の控除であって、欠勤がなければ1ヶ月分出ます。正月休みなどは公休であり欠勤ではないので、例え、中途退職が日数分の賃金という規定であっても、それは所定労働日数に足りれば問題ありません。あくまで正月休みも入って年間全てが決まっており、中途退職だからとそこだけ控除される事はありません。
No.7
- 回答日時:
>・給与のシステムは月給制で…
完全な月給制なら、休日が多いからと言って給与額が減ることはありません。
一方、小企業、零細企業では「日給月給制」と俗称される給与システムも存在します。
給料の支払いは月に一度なので月給制とも言えますが、実態は一日いくらで何日働いたかによりその月の給与が決まります。
もちろん有給休暇は働いた日としてカウントします。
で、日給月給制だと休日が多い月は給与額も少なくなることになります。
ついでに言っておくと、「日給制」は働いたその日その日に、1日分ずつ給料がもらえることを言います。
No.6
- 回答日時:
> 一般的に月給制でカレンダー通りの休みの場合、
退職前に長期休暇があったら、その分は減額されてしまうかを知りたいです。
それはあり得ません。
有り得るのは、公休日以外の休暇が、(残る)有給休暇日数を超えた場合、
結局は欠勤扱いとなった場合、だけです。
No.5
- 回答日時:
ANo.4です。
私が所属している会社では、賃金規程に、はっきりと『月の途中による入退社は、死亡時以外は、基本給を在籍日数で計算する、諸手当も同様である』旨の数式が表記されています。
締日が、定める休みだったら、という記載はありませんでした。
記載がないということは休みかどうかは関係ないということになります。
24日退社ということは月の途中にあたるので、規程に記されている以上、そう判断されても仕方ありません。
ご参考まで。
No.4
- 回答日時:
25日付退職となっていない限り、25日締めなのに24日退職なわけですから、規定の1月分を在籍していなかったことになります。
よって年末年始云々という次元ではなく、営業日だけで日割り計算される可能性もあります。
何が一般的かと言われると分かりませんが。
余計な金を払いたくない会社側からの感覚からしたら日割り計算を選択する会社も勿論ありますよね。
つまり社則、社則に記されていないのであればそれを判断する人間に確認しなければ分かりません。
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