会社側が退職勧奨を認めません
先日とある一連の流れが退職勧奨になるかどうか、という質問をした者なんですが、今日二回目の面談を行い、「これは全体的に見て退職勧奨ですよね?」と聞いたところ「いやあくまで君の自発的な考えを求めているだけだから」と言われ、頑として退職勧奨である事を認めませんでした。
退職勧奨を受け入れるのはやぶさかでは無いのですが、自発的に自主退職するのは死ぬほど嫌なので、私としては兎に角「自発的に退職するかどうか」について言及し続けない持久戦に持ち込んだ方が良いのでしょうか?
A 回答 (11件中1~10件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.11
- 回答日時:
普通解雇が全て失業給付で有利になる訳では無いですよ。
私もどこからどこまでが特定受給者になるのか正確にわかりませんし判断出来ないです。
分かり易いのだと、事業所閉鎖による解雇とか。経営不信による人員削減の為の解雇とか。こういうのは会社都合です。
労働者の能力不足による解雇とかは会社都合にならなそうな…
いざ解雇になった時に、労働者の能力不足による解雇はその可否について争われる可能性が高く「それを回避する努力をしたか」が争点になります。なので、普通は退職勧奨に応じて辞めてくれると助かるとなるわけです。
なので、今回の会社の行動はある程度までは理にかなってます。
退職勧奨を認めないのは、私も理由が解りません。でも、そこに拘り感情的になっても何ら生産性がありません。
因みに、懲戒解雇は就業規則に記載されている理由以外では出来ないです。会社の規定によるので就業規則を確認して待遇にみては?
長くなって申し訳ありません。結論を申し上げると、あなたの状況で特定受給者になるのか、ハローワークで確認するのが一番です。
No.10
- 回答日時:
退職勧奨かどうかを認めさせたいのは、何のため?
失業給付を有利にするため?
会社の「うやむやにして済ませよう」体質を糾弾するため?
前者なら、これ以上話しても平行線ならば、会社が何と言おうと退職届に「退職勧奨に応じて退職」と書いて、後はハローワークに判断を促す。
後者なら、そんなことしても時間の無断。
>私に責があるかはさしたる問題では無い
→とは?
失業給付の有利性にこだわるなら、これ大事だけど。あなたが、弁護士から聞いてきたという「会社都合か自己都合か」って、要はどっちに責があるかじゃないの?
「責がある」の意味合いが『能力足らないよね』と言う意味合いなら『普通解雇』。
『経歴詐称・犯罪レベルの事をしでかした』なら『懲戒解雇』という事になると言う意味ですね。
失業給付の有利性を持った会社都合になるか、という意味ではある意味『普通解雇』の場合は有利性を保っているかと思うのですがどうでしょう?
まさか能力足らんから、出来ないから『懲戒解雇』するトンデモ会社では無いと思いますしね、流石に。
No.9
- 回答日時:
うーん。
あなたを辞めさせたい理由が、ミスや失敗が多い。これまで対策をしたが改善されない、なんでしょ?
その理由が本当ならば、労働者に責がある可能性高いですよ。
退職勧奨も解雇も、会社に責がある場合と労働者に責がある場合があります。
経営不信で人員を減らしたいとか、隠れた理由があるの?
厳密に分からないので取り敢えず特にそう言った事情は無いと答えておきます。
別に私の離職理由の根本が回答者さんの言う部分であり、私に責があるとかはさしたる問題では無いのです。
普通はそれなら解雇にすればいいのに、解雇にすると何かしら問題がありそうだから『退職勧奨をする』のが良くあるやり口なのに今回は『退職勧奨であることすら認めない(=とにかく自発的に辞めて欲しい)』ので最早意味がわかりませんしね。
結局退職勧奨すら認めない私は辞めるつもりはない→だったら解雇してやる。となればなお意味がありませんし。
というかそもそも、仮に私に責のある場合なら『君が悪いけど仕方がないから自主都合で辞めさせてあげるよ』みたいな物言いをするのでは?懲戒寸前の方とかに言う手法で良く聞きますけどね。
No.8
- 回答日時:
退職勧奨と解雇は違います。
解雇とは、会社が一方的に離職を通告すること。決定権は会社。
退職勧奨とは、会社がある一定の理由で労働者に退職を勧奨すること。決定権は労働者にある。
退職したくなければしませんとはっきりと意志を伝えた方がいいです。
それでもなお、しつこく勧奨してきたり、強要した場合は、「権利の乱用」になります。
労働局の総合労働相談コーナーで相談し、助言を求めればよいです。
因みに、辞めさせたい労働者がいて、退職勧奨に応じない場合は次の対応として解雇に移行していく可能性があります。そうなると、普通解雇と思います。
あなたから聞く限りでは懲戒解雇は無いです。懲戒解雇するからにはそれなりの理由が必要です。
さて、解雇になった際にそこで争われるのは、不当解雇かどうかです。
これについては、その時に考えたら?
因みに、退職勧奨に応じて退職した場合も手続き上のは自己都合退職です。
ただ、退職届の退職理由には「退職勧奨に応じて退職」と書けばいいと思います。
失業給付を有利にするために退職理由にこだわっているようですが、離職手続きの際の離職理由に不満がある場合はハローワークで異議申し立てをすると良いです。会社と労働者の双方の話を聞いてハローワークが判断します。
参考までに、退職勧奨だからといって、失業給付の全てが有利になるとは限りませんよ。
あなたにとって、勤め続ける価値の無い会社ならこんな事で時間をかけていないですっぱり辞めればいいし、働き続けたいと思うならば、あなたへの指摘や指導は真摯に受け止めて自己研鑽すべきと思います。
知人の弁護士と役所の専門員に聞いたところ「退職勧奨は会社都合扱いな上、保険上でも同じく会社都合扱いになる。ただ離職票の離職理由の欄の『事業主都合による退職勧奨』ではなく『一身上の都合によるもの』と勝手に書かれるタチの悪いケースもあるので注意してくれ」と言われたのですが
No.7
- 回答日時:
3と4の返答からすれば、お互いに意地を張っているだけにしか思えないのですよ。
会社も認めない、認めたくない、なぜかと言えば「退職勧奨」という法律っぽい4文字熟語が恐ろしいから。それを認めたら死刑になっちゃうんじゃないかと恐れおののいている訳です(なる訳ない)無知からくる反発、愚かですね。
「自発的な考えを求めているだけだから」自発的な考え、、までなら退職勧奨には当たりませんが、求めた時点で勧奨してます、という事は実態は退職勧奨だし、実質的にも認めちゃってるんですが、額面的には認めないというだけの事です。
あなたにしても同様。もう、すでに会社は死んでいる、じゃないけど、実質的には勧奨を認めているし、実態もそうなのだからそれでいいじゃないですか?言葉尻だけの問題でごちゃごちゃやっても無益です。意味無いし時間がもったいない。退職勧奨に応じるという事は、自発的に退職する事なのです。温度や雰囲気が少し違うに過ぎません。
ただ、失業給付の問題では、会社が抵抗すると手続きが遅れるだろうから別の面倒が出ますが、3ではどうでも良いと言っているのだから関係ない訳です。
結局最後の「会社が抵抗する」の部分が不安なんですよね。
退職勧奨に応じて辞めました→会社側が離職票の理由欄を一身上の都合にする→いや退職勧奨でしょ→いや一身上の都合でしょ
みたいなやり取りになりそうで。
No.5
- 回答日時:
>自発的に自主退職するのは死ぬほど嫌なので
それなら毎日倉庫に押し込められたり、悪口雑言を浴びせ続けられても辞めなければ良いだけです。
そうすればやがてあなたの落ち度を見つけて懲戒解雇になるだけです。
私ならそんな会社の社員を死守するより条件闘争で退職金や解雇予告手当などの増額を求めますね。
だいぶ過激な思想ですね。
むしろそっちの方が会社的にはマズイのでは?ワンマン社長とかならいざ知れず…あとウチ倉庫無いんですよね笑。
退職勧奨で会社都合を認めて解雇予告手当なしで辞めていただく方法より結局罵詈雑言無理な配置転換して懲戒解雇するって冷静にアホのやる事かと思うのですが。
No.3
- 回答日時:
リンクを載せないと初めて読んだ人には訳分かんないよ。
で、だから法的つうか額面を解釈すれば退職勧奨ではないと書いた通り。もちろん、裁判までやってあれこれやれば、実質的に退職勧奨であるから退職勧奨である、という判断も出るだろうけど。
で、勧奨であって、そうしたら?と勧めているだけの事だから、あとはあなたの判断次第であり、やめるなら自身から退職を申し出る事になります。
雇用保険上だけは、退職勧奨に応じて、という事で特定受給者にはなるとは思いますが(たぶん)、表面的には自己都合(自主)退職なのです。
どうしても嫌なら居残ればいいです。通常は解雇に移行します。
でも、そこまで意地を張っても得るところは無いと思います。勇気ある撤退も大事ですよ。
なるほど、リンクの貼り忘れ大変申し訳ない。
私としてはこれからおそらく自営業になるので会社都合で不利とかは正直特に何も思ってないです。
ただ退職勧奨を受けたであろう事実があり、それを会社側が認める事で私にメリットが発生するのにそれを会社が認めないで私が自発的に自主退職して発生するデメリットが不愉快という意味合いで話していたんです。
No.2
- 回答日時:
> 会社側が退職勧奨を認めません
会社としては、これを「解雇」として扱われると困るから、と言う事でしょう。
> 持久戦に持ち込んだ方が良いのでしょうか?
当然ながら、会社は「解雇」を避けたいことが見えるので、
その間は給料をもらい続けることが出来、それだけでも「儲けもの」になります。
ただ、昇給停止や給与減額、賞与減額等の査定が入ることは覚悟が必要です。
> (むしろ退職勧奨である方が私としては有利に働くので)
会社が人員削減策などでの「退職者募集」であればそうなりますが、
社員の責による「解雇」となれば後々には「不利」になります。
むしろ、「自発的に退職する」ほうが、
「自分の考えを持っている」ことから、再就職活動では有利に働くはずです。
個人的にこれから自営業をやるつもりなので特段会社都合で不利になるという考えはしていません。
ただ会社の思惑がうまくいって私が貰えるもの使える権利を行使できないのが嫌なだけなんです…
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・街中で見かけて「グッときた人」の思い出
- ・「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!
- ・幼稚園時代「何組」でしたか?
- ・激凹みから立ち直る方法
- ・1つだけ過去を変えられるとしたら?
- ・【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集
- ・【あるあるbot連動企画】フォロワー20万人のアカウントであなたのあるあるを披露してみませんか?
- ・映画のエンドロール観る派?観ない派?
- ・海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?
- ・誕生日にもらった意外なもの
- ・天使と悪魔選手権
- ・ちょっと先の未来クイズ第2問
- ・【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?
- ・推しミネラルウォーターはありますか?
- ・都道府県穴埋めゲーム
- ・この人頭いいなと思ったエピソード
- ・準・究極の選択
- ・ゆるやかでぃべーと タイムマシンを破壊すべきか。
- ・歩いた自慢大会
- ・許せない心理テスト
- ・字面がカッコいい英単語
- ・これ何て呼びますか Part2
- ・人生で一番思い出に残ってる靴
- ・ゆるやかでぃべーと すべての高校生はアルバイトをするべきだ。
- ・初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時
- ・単二電池
- ・チョコミントアイス
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
懲戒解雇されるかもしれません。
-
小さい会社で働いている友達は...
-
懲戒解雇について
-
懲戒解雇ってなんやねん
-
職場の処分について
-
急な労働条件変更による対応に...
-
懲戒解雇
-
事業縮小(撤退)に伴う解雇?...
-
将来辞めてもらいたい社員
-
performance bond
-
解雇月の給与について
-
試用期間におけるレポートの書...
-
退職勧奨されて慰労金を積むか...
-
解雇通知ってもらっておいた方...
-
主人の急な転勤 派遣契約満了...
-
会社から告げられました。。。...
-
解雇の場合の取引先への挨拶
-
試用期間する事が無く毎日定時...
-
解雇予告の質問で相談させて下...
-
エクセル初心者への教え方につ...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
会社にどうしても辞めてほしい...
-
懲戒解雇されるかもしれません。
-
小さい会社で働いている友達は...
-
退職勧告は拒否し続けることは...
-
新卒1年目で解雇になり、彼女と...
-
会社を解雇された友人 私の友人...
-
グループ会社への転籍について
-
入社してすぐに体調を崩してし...
-
辞めろ!といわれて辞めた場合...
-
60代後半の母の突然の解雇
-
クビになった場合、覆せる可能...
-
私は昔、解雇されました。気に...
-
懲戒解雇について
-
会社が規模縮小?
-
退職勧奨を拒否できないでしょうか
-
ノルマ未達成による解雇について
-
いいようにクビにされそう・・...
-
アルバイト解雇時の手当てについて
-
急な労働条件変更による対応に...
-
精神的苦痛で仕事行けないので...
おすすめ情報
上にも書きましたが、退職勧奨であるならば受け入れるのはやぶさかではないです(むしろ退職勧奨である方が私としては有利に働くので)