No.6ベストアンサー
- 回答日時:
まず懲戒解雇が成立しませんが、仮に懲戒解雇であっても、働いた分の賃金はもらう権利があります。
出勤簿、タイムカードなどがあればコピーをとるか、写真で撮っておきましょう。
賃金は振込ですか? それとも手渡し? 給料日は?
労働基準監督署に行くのは、実際に支払われなかった場合です。
今はまだ「多分」「思います」ですから、行動を起こすタイミングではありません。
本当に支払われなかったときのために、働いた日時の記録をとっておきましょう。
No.11
- 回答日時:
>パワハラを受けた事も相談出来るのでしょうか?
証拠があればいいんですが、無いなら無理でしょう。
>退職に当たって提出書類を出せ!と言われましたが何を提出すればいいのですか?
退職届(とどけ)っぽいです。
http://www.situgyou.com/taisyoku/ts_negai_todoke …
No.10
- 回答日時:
おじさんです。
もっともらしい 質問者の気に入るような回答がありますが
研修期間中の退職による研修費の返還請求については有効とされた判例もあります。もちろん、無効とされた判例もあります。
いずれにせよ 労基署に言っても解決しません 無効を争うなら裁判にかけることになりますが 勝訴しても費用倒れです。
役に立たない建前論ではなく 現実論で回答してあげましょう。
No.9
- 回答日時:
研修期間中であっても、解雇事由に相当する不貞行為が
ないならば、会社側の不当解雇とし、解雇通知された日までの
労働対価である賃金は当然支払いの義務があります
研修費があるため、支払わないという名分は通用しません
研修費は会社側の負担であり労働者の負担ではありません
(あなたに会社の売り上げや信用を著しく低下させる違法・不貞行為など
第三者から見てもやむ得ない場合のみ懲戒解雇は適用され、その際は
罰則の1つとして報酬カットの手法もあります)
よって、あなたの働いた日数とそれを証明できる
タイムカード、すでに1度以上賃金が支給されているなら
その明細書もしくは、振込口座の通帳の写しなどを
もって労働基準監督署に通告してください
No.8
- 回答日時:
懲戒解雇にはならんけど 給料はあきらめたほうが良い
日当は払うが 研修費用などを返せと言われたりするから これからも争わなくちゃならん
わずかな金額で争うなんてバカバカしいよ
No.7
- 回答日時:
労働基準監督署へ異議申し立てをすれば良い。
事実関係を調べて違法な解雇であれば、それなりに対処してもらえるようになる。
厚生労働省 全国労働基準監督署の所在案内
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
今日はお休みなので、月曜日の朝一番に出向いてみよう。
No.5
- 回答日時:
>懲戒解雇にされたら、それを知るにはどうしたらいいですか?
>即日(即時)解雇については、労働基準監督署長の認定が必要とされる。(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%87%B2%E6%88%92 …)
なので労働基準監督に聞けば解ると思いますよ。
No.4
- 回答日時:
懲戒解雇なんてむやみに使えるもんじゃないですし、懲戒だろうとも解雇をするには解雇予告をしなければならないです。
雇用契約書を交わしてなくても雇用契約自体は口頭でも成立します。
それに労働条件の明示が無いというのは法令違反で会社としての義務を果たしていないことになります。
研修期間であっても労働に対する賃金ももらえます。
なので、お住まいの地域の労働基準監督署に速やかに申し出てください。
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