
主治医からドクターストップがかかりました。
パートの事なのですが、私自身が精神疾患にかかっており、
ドクターストップがかかりました。
主治医には今すぐにやめてください、と言われたのですが
職場は一ヶ月前に辞めることを伝えなきゃ行けません。
診断書に関しては、つい最近入院して休職するために
店長に渡しました。
店長は私の病気について知っています。
この場合、ドクターストップがかかったので辞める。と告げたらその日限りで辞めれますか?
最悪すぐに辞められなくても2月一杯で辞めたいです。
回答お願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
参考までに。
「今すぐにやめてください」
これは「職場で働くのをやめてください」という意味だと思うので、「休職届」を撤回して、「退職届」を出せばいいだけのことだと思うよ。
そうすれば、規定の日になれば退職は成立するので。
そう、医者は「働くのをやめなさい」と言っているのだと思うがね。
No.2
- 回答日時:
医師から仕事を止められた場合、まず、診断書を提出した日から休職をすることです。
Drスットプの就労不可と診断した労働者を就業させることはできません。診断内容を無視して労働させた事業主は罰せられることになります。
また、復職(復帰)等が難し場合は、双方が同意知れば即退職はできます。即退職ができなくても、休職を申し出ると同時に14日後に退職することを伝えたのちに書面で退職する日を定めて辞表を提出すると同意を得たれなくとも2週間後(14日)に退職ができます。(民法第627条の1)
ただし、あなたの雇用が有期雇用でない場合です。しかし、就労不能期間が不明で復職が見込めない場合は、店長が納得できれば即退職ができることもあります。(民法第628条「やも得ない事由による雇用の解除」)ただ、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであったときは、相手方に対し損害賠償の責を負う。と定めていますが、疾病等の事由で医師から就労不能の診断がある場合は問題なく退職ができるもと思います。
No.1
- 回答日時:
双方の合意があればすぐにでも辞められます。
ところで、あなたは有期雇用ですか?無期雇用ですか?
民法で無期雇用は14日前に申し出る(退職届)と雇用契約を解除することが出来る。
有期雇用は、やむを得ない理由があるときはすぐさま解除出来るとなってます。
医師の診断によるもののならば、やむを得ないにあてはまると思います。
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