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失礼します。
父が多額の借金をしており、債務超過の為に父の他界後は相続放棄をします。

ですが、疑問があります。
相続放棄は親の他界後3ヶ月以内にしないといけないのは知っていますが、例外として3ヶ月経過後からでも認めて貰えるケースがあると聞きます。
それが「親の死亡を知らなかった場合」だそうです。絶縁状態であるとか、別居して連絡も取らず死亡を知らずに経過してしまった場合はそのことを裁判所に認めて貰えば(その時点から3ヶ月以内に)手続きすれば放棄は可能だと聞きます。

本題です。
絶縁や別居などで親の他界後3ヶ月を経過していたら、具体的にどこに行ってどのような書類を集めてどのような手続きをすれば裁判所に認めて貰えますか?

恐らく弁護士事務所に行って事情を話すことになると思いますが、そこからどのような手続きを踏むのでしょうか?
他界を今更知ったという証明をする為に、どこに行ってどのような書類を集めなければなりませんか?
役場に行くのか、親が他界した病院にも行くのか全く分かりません。
又、それが仮に1年経過後でも認めて貰えるのでしょうか?何年まででしょうか?

長くなりましたが、まとめますと…
1、他界を知らなかったという証明の為の具体的手続き、どこへ行き、何を集めるか。
2、何年(或いは何ヵ月)経過までなら認めて貰えるか。

以上です。
無知が故に大変恥ずかしい内容ですが、宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 皆様ありがとうございます。

    調書をとる場合、その時点で単純承認になっていると思います。
    単純承認したと裁判所が既に扱っていて、(よく知らないのですが)例えば預金通帳には「相続預金」という名称で(故人の預金がある場合)それが自分の口座に入ってしまっているのではないでしょうか。

    それを弁護士や司法書士の事務所で「生前から親の借金の存在は知っていたけど、それから別居して音信不通になり、親が死んでいたことはつい先日知ったんだ。」で(詳しい経緯を話して)調書を書いて貰ったら通るのでしょうか。

    単純承認から相続放棄へ覆りますか?

      補足日時:2020/02/01 21:52

A 回答 (5件)

葬儀の名簿って名前書かない?とりあえずすぐにでも法テラスで相談だな。

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1、実際に知ったときのお話しを詳しく弁護士さんや司法書士さんに話をし、調書を書いて貰う。



たまたま故人の知人に出会って、死んでいたことを知ったのなら、その事を調書に書くしかありません。
調書には、いつ頃から会ってなかったのか、当時自分が相続人だとか、財産があるとか知っていたか、なぜ親なのに交流が無かったのかなとなど、経緯を書きます。

例えば、幼い頃親が離婚していてDVがあったため、一切の交流を立ちきっていただの、理由があるはずです。離婚した時期など、戸籍見ればすぐわかることです。
借金取りから通知がきて知ったのなら、その通知を提出したりなどします。

2、何ヵ月とか何年とではないです。亡くなったのを知ってから、3ヶ月以内。

例えば、第一相続人のAさんが2020年1月20日になってから、実は父が10年前に他界していて、いつの間にか相続人になっていたのを1月20日に知ったのなら、放棄の手続きを2020年1月20日から3ヶ月以内にしなければなりません。

放棄できたら、相続の権利は第2相続人の所に行きます。
第2相続人Bさんは死んだのはとっくに知っていたけど当時はまだ相続人ではなかったので何も手続きしてませんよね。
Aさんが放棄したことになり、急に相続人になります。Bさんは自分が相続人になったとわかったら、3ヶ月以内に放棄しなければなりません。
Bさんが相続放棄できたら、次は第3相続人の所に権利が…

なので、自分が法廷相続人と知ってから3ヶ月以内に放棄しないと、放棄できなくなるので1年後なら認められるとか、10年たってから知ったのなら、認められないとかではないです。

とにもかくにも、知ってから3ヶ月以内。

故人の戸籍がわからないと戸籍を辿ったりするので、面倒臭いです。

さっさと司法書士さんか弁護士さんに依頼するのが1番ですよ。

亡くなって3ヶ月以内なら手続きは三万円くらいで司法書士さんにお任せコースが楽よ。
知らなくって時間たっちゃったら、倍お金がかかります。
取り寄せる書類が多ければ多いほど、年数が立つほど複雑になり、費用がかさみます。

書類集めで3ヶ月とか掛かってたら、到底家庭裁判所への提出など、いろいろ手続きが間に合いません。
迅速な行動が1番大切です。

ってか、今月、1年前に30年間音信不通だった父親が1年前に死んでいたことを知り、現在手続き中です(笑)
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございます。

弁護士か司法書士の事務所で話して調書を書いて貰えば大丈夫なんですね。

お礼日時:2020/02/01 13:11

刑事事件でない事もあり、実際にはかなり緩く運用されているようです。


それほど厳密な立証が必要なわけではなく、知り得たはずだ、という状況が無ければ認められるようです。何年でも状況次第。完全な音信不通であったというような事でも問題ない。役場から証明書類が出るというような事はなく、ケースバイケースで申述します。
ただ、あなたの場合はすでに債務の存在を知っているのですから無理ですよ。これから行方不明になって、というような事でもなければ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

どういうことでしょうか。
債務の存在を生前に知っていたら、親の死亡そのものを知らずに経過してしまったら認められないのでしょうか?
絶縁、別居で親が死んだのは知らなかったんだは通らないのですか?

お礼日時:2020/02/01 13:15

まあケースバイケースで実態をどう判断するかですね。


債務の存在を知っているという事は全くの音信不通ではなかった訳です。
そこから死亡に至るまでの時間や経緯などを総合的に判断して、という事になるかと。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。
説明不足で申し訳ございません。

債務そのものはサブリースの30年ローンのアパート経営なので大分前から、生前から知ってる訳です。

そこから絶縁だということで別居し、長期間音信不通となりました、親の死亡は(3ヶ月を経過してから)今更になってやっと知りました、というケースです。

これで弁護士事務所で調書作成したら裁判所は認めてくれますか?

お礼日時:2020/02/01 21:59

相続開始から3か月以上経過している場合の相続放棄申述で,これを用意しておけば大丈夫というものはありません。



相続放棄を考えているようですが,このページは御覧になっていらっしゃいますか?

相続の放棄の申述 @裁判所ホームページ
 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …

ここの9-Q1にも書かれています(つまりは裁判所が提示する公式見解だということです)が,「相続財産が全くないと信じ,かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは,相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば,相続放棄の申述が受理されることもあります。」とあるように,申述が受理される可能性はあるけど約束は誰もできません。それを判断できるのは家裁の担当裁判官だけで,その裁判官でさえ,申述の趣旨や理由の具体的内容の書き方次第で「受理しない」と判断せざるを得ないからです。

相続放棄の申述期間の起算日は,民法915条1項本文にあるように「自己のために相続の開始があったことを知った時」と,明確な確定日を示していません。「知った時」ですから主観が入るのは当然で,この明確な時を客観的に確定させることはできません。ただ主観だけを根拠としてしまうといくらでも虚偽申告がまかり通ってしまうので,それを疎明できるような資料の提示を求めるのが当然のように思います。

僕が経験した事例では,相続人は被相続人父に幼いころに養子に出された子で,実親の親族とはずっとやり取りはなかったというものでした。その相続人が父の死亡を知ったのは,役所から滞納税の支払い請求があったからです。もともとが疎遠であったことで,たとえ財産があっても受け取るつもりはないという気持ちと,国民健康保険税か何かを滞納してしまうほど財産もないのだろうということから,相続放棄を決断したのだそうです。そこでなるべく早くに手続きをすべく,被相続人の戸籍謄本と戸籍の附票,そして本人の戸籍謄本を手配しました(他の相続人のことも気にはなりましたが,必要書類になっていなかったこともありそれは無視しました)。
尋ねてみたところ,その役所からの通知書を封筒まで保存しているとのことだったので,それ(郵便局の消印)を疎明資料とするために写しを添付して(いざ裁判所から原本提示を求められてもそれができるようにして),幼いころに養子に出され,その後は交流がなかったこと,だから財産を相続するつもりはないということを書いて,申述書を提出しました(事前に別件の問い合わせをした際に,どんなものを添付すると良いのか聞いてみたのですが,教えてくれませんでした)。
結果,問題なく受理されたということで,ご本人からお礼の連絡が入りました。

ということで,事実を説明し,またその内容が真実であることを信じさせるに足りるようなものを出せば認められることがありますし,信じるに足りないと判断されるようなものを出したのではだめだと言われて終わるだけだと思います。
弁護士に依頼する際には,事実を包み隠さずに話し(嘘があってそれが後からわかると,弁護士側から信用喪失を理由に委任契約を解除されます。その場合,手続きがより遅れるので,放棄の受理がされない可能性も高くなると思います),あとはそれに向けて弁護士の指示に従うことが肝要かと思います(手紙等がある場合には,とりあえずそれらを残しておくことも必要かもしれません)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

放棄の理由は債務超過だから、借金を相続したくないからです。その理由で受理されないのはおかしいと思います。
弁護士に事実を包み隠さず話します。
資料の提示ができないと(話しただけでは)、通らないんですね。
父の死亡や債務返済やアパートの税金に関する文書、封書などがないと裁判所に認めて貰うのは不可能に近い(恐らく不可能)なんですね。

お礼日時:2020/02/02 07:19

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