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ふるさと納税についてです。

ふるさと納税で「ポイント制自治体」というのがありますが、保有ポイントから景品への交換をして購入した物は税金控除の対象になりますか?

A 回答 (3件)

なりません。



ポイントは返礼品そのものです。
ふるさと納税の手続きとしては、寄付を行いワンストップ特例申請あるいは確定申告をした時点で完了し、
その分の税金が控除されます。

あとは付与されたポイントを商品に交換しようがしまいが税金には関係ありません。
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>イメージとしてはポイント=サービスのような感じでしょうか?


ふるさと納税のポイント制の話ですよね? 違います。

>例えば10,000円のアイスを購入して
>10,000ポイントが付与された
『購入』というのがまず違います。

1万のふるさと納税(寄附)をしたら、
寄附したという証拠が、
1万ポイント残るだけです。
何も『購入』してません。

あとで、お礼の品を選ぶとき、
あの時、1万円寄附したから
その分のお礼の品を選べると
いうことです。

自治体によっては、
1万円の寄附=1万ポイント
となっていない所もあるので
注意が必要です。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます

お礼日時:2020/02/02 23:20

ちょっとニュアンスが違います。



ふるさと納税は、年末に自分の収入の見通しがみえてこないと、
ふるさと納税の特例控除限度額が割り出せません。
だから、年末にふるさと納税が集中し、それに伴ってお礼の品の手配も
その時期に集中してしまって、品切れになったり、手配が遅延したり
受け取る方も、年明けに一度にたくさんのお礼の品を受け取ることに
なったりするわけです。

ということで、そうした年末集中を避けるようにと考えられたのが、
ポイント制度なのです。

お礼の品を年末年始に選ばずに、寄附額を一旦ポイントに置き換えておく
制度です。
後でゆっくりポイントに応じたお礼の品を選ぶことで、年末年始の集中を
避けることができるのです。

ですから、税金の控除となるのは、あくまで、ふるさと納税をして、
その寄附額をポイントに置き換えた時点です。

>保有ポイントから景品への交換をして購入した物は
>税金控除の対象になりますか?
その時点では、既に税金処理は済んでいるので、
税金の控除は、関係ありません。

以上、ご理解いただけたでしょうか?

参考
https://www.furusato-tax.jp/about/point
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
イメージとしてはポイント=サービスのような感じでしょうか?

例えば10,000円のアイスを購入して10,000ポイントが付与された場合、付与された10,000ポイントで10,000円分の返礼品(例:ケーキ)が貰える
→ケーキは実質無料だけど税金控除は無し

で良いですか?

お礼日時:2020/02/02 22:54

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