プロが教えるわが家の防犯対策術!

銀行口座差押について質問します。(銀行、と書きましたが、信金、信組、郵貯、農協、漁協など預金口座、貯金口座を開設できる金融機関全般を指すものとします)

判決文などに基づいて銀行口座の差押えをする場合、相手が口座を開設している銀行が判ったとしても支店名まで正確に指定しなくては銀行に対して口座差押えができない(銀行側が受け付けてくれない)、
と思っていたのですが、
「昔はその通り支店名まで自分で判明させなくてはならなかった。
 しかし最近では口座がある支店名が判らなくても、銀行本店に対して差押依頼をすれば、あとは銀行側が差し押さえ対象者の口座がある支店を探してくれる。だから銀行名だけわかればOK」
と聞きましたが、本当でしょうか?

A 回答 (3件)

平成23年9月20日,債権や金融関係者にとって、重要な最高裁判所決定が出ています。


(最高裁判所第三小法廷平成23年9月20日決定)
最高裁判所の出した結論は,銀行の支店名まで特定が必要とのものでした。

ですから、銀行名だけでは駄目です。
銀行名と支店名を正確に確実に特定しなければ執行不能となります。

預金の差押えで、銀行名だけで本店あて執行申立てすれば
預金残高のある支店名を調べてくれて執行に応じるなど
そんな事、できる訳がありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>最高裁判所の出した結論は,銀行の支店名まで特定が必要とのものでした。

>ですから、銀行名だけでは駄目です。
>銀行名と支店名を正確に確実に特定しなければ執行不能となります。

なるほど、やはり銀行名だけではダメで、支店名まできちんと調べないといけないのですね。
ということは私が聞いた話は間違っているのですね。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/02/03 19:09

ホントです。


養育費未払から、
母子家庭の貧困が社会問題です。
大半が生活保護世帯となり、
社会保証費抑制の為に、
法改正されました。
雇用保険の記録から、
勤務先も判明できる様に、
変わりました。
これまでは全て自身で調べ
大変でしたからね。
逃げ得させない様に、
変わって良かったですよね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

>養育費未払から、
母子家庭の貧困が社会問題です。
大半が生活保護世帯となり、
社会保証費抑制の為に、
法改正されました。

養育費の未払い問題が発端となっているんですね。
法改正までされたとは知りませんでした。
もしよろしければその法の条文を教えてください。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/02/03 18:51

債権者は、差し押え許可を裁判所から貰ってると思いますから、


其を元に金融機関へ幾らでも照会が掛けられます、
口座の洗いざらいと金の動きの内容まで揃えて呉れます、
後は債権者が選別するだけです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。


>裁判所から差し押さえ許可をもらうと、
>其を元に金融機関へ幾らでも照会が掛けられます

とありますが、これって債権者本人が素人(非弁護士)であっても照会がかけられるのでしょうか?
それとも
(その案件の当事者自身で金融機関への照会は無理ですが、代理人を依頼している弁護士に、銀行への弁護士照会を依頼すれば、当事者に成り代わって金融機関へ幾らでも照会が掛けられます。
 ただし金融機関一社ごとに弁護士照会料が一件ずつかかりますけどね。
 金に糸目をつけなければ全国の銀行信金信組に対して何件でも弁護士照会可能ですよ)

というように()内の部分が暗黙の裡に隠れているのでしょうか?

せっかくご回答をいただき恐縮なのですが、教えてください。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/02/03 18:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!