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保険会社から一時所得用税務申告資料というものが送られてきたのですが、
学資保険の払い込み保険料が269万、満期受取が300万の場合、

300 - 269 - 50 (特別控除) = 0以下 となり、申告は特に必要ない理解で合ってますでしょうか?

また、ふるさと納税の確定申告を行う場合、この一時所得については特に書かなくともいいのでしょうか?
※前提として、質問者は給与所得者で年末調整は済んでいます。また保険金の他、副収入は特にありません。

確定申告に入れなくてはならない、または入れておいた方が将来有利といった理由があれば教えてください。

A 回答 (2件)

はい。

申告の必要ありません。

一時所得には、特別控除50万があるので、
昨年、他に懸賞金をもらったとか、競馬で当てたとかで、
31万-50万=▲19万
19万以上の一時所得がなかったのなら、一時所得の課税所得は0以下
なので、申告の必要はありません。

ふるさと納税の話が出ていますが、返礼品というのは、一時所得にあたる
と言われています。しかし、そこを指摘する税務署員はいないと思います。

以上、いかがですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
ふるさと納税の返礼品が一時所得という話もあるのですね。。

お礼日時:2020/02/03 23:36

>= 0以下 となり、申告は特に必要ない理解で…



はい.

>確定申告を行う場合、この一時所得については特に書かなくとも…

いやいや、
・[収入金額等] - [一時 (オ)]・・・310,000
・[所得金額] - [一時 (4)]・・・0
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
と記入します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
(ふるさと納税の記入の仕方は分かっていたのですが、)一時所得の記入の仕方がわからずそのまま出そうとしていましたが、
頂いた例を参考に記入できそうです。

お礼日時:2020/02/03 23:40

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