亡き祖父名義の家で、土地は地主のもので借地権です。
私の実父も6年前に亡くなり、後妻と共有財産にあたる亡き祖父の家を後妻と後妻の連れ子に十数年乗っ取られ、先々の家の解体費用で後妻と揉めています。
遺産分割協議や調停を行う際、耄碌してる身体の弱い叔母と単身赴任でかなり距離があり、多忙な姉弟がいます。
頓珍漢な質問でスミマセンm(__)m
①↑の二人に変わって相続人の代行を弁護士にお願いする事は可能なんでしょうか?
②2020年以降、相続登記の義務化が検討されてますが、後妻が祖父名義の家に住み続ける以上後妻に相続登記される方向になるのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
質問①にある「↑の二人」って誰のことでしょう?
その上に書いてあるのは,「身体の弱い叔母」と「多忙な姉」,それに「多忙な弟」の3人が出てくるみたいなんですけど。
まあ,2人でも3人でもいいです。遺産分割協議または調停だと,相続人それぞれに利益相反になるためにそれぞれに代理人を付けることになるので,その2人または3人それぞれが弁護士に依頼をすることになる(つまり弁護士報酬もそれだけかかる)だけです。裁判であれば原告側ということで1人に依頼することはできますけど,その前段階の調停等では1人の弁護士に数人が依頼することはできません。
質問②については,仮にそうなったとしても国が職権で登記をするのではなく相続人に義務を課すだけであり,登記懈怠については過料を科すという会社法の規定のように,所定の期間内に登記をしなければ過料制裁がある程度のものだと思われます。仮に職権で登記するにしてもそれは法定相続割合で登記をするだけです。いわゆる相続法が変わらない限りは,妻名義の相続登記がされるなんてことにはなりません。
現実問題として,#1の回答者に対するお礼の内容からすると,遺産分割協議も調停もできそうにないんですよね? 他の相続財産がどうなっているのかこの質問で開示されている情報からはわからないのですが,この建物についてだけ考えればいいのであれば,裁判手続きを踏むことにはなりますが,方法は考えられなくもないです。
まず,当該建物については遺産分割はなされていないので,現状,相続人全員の共有の状態にあります。相続財産を共有で相続してはならないという制限はありませんし,とりあえず法定相続割合で登記することも認められる(その後相続人全員の遺産分割協議によりその財産の承継者が決まったら,「遺産分割」を登記原因とする持分移転登記を行えばいいだけです)ので,法定相続割合での相続登記をしちゃいます。これは保存行為なので,他の共有者の協力がなくても,そのうちの1人だけの申請でできてしまいます(民法252条但し書き。あなたが相続人の1人であるならば,あなただけが申請人になることでこの登記が可能です)。
そのあとで,当該建物をいらないと考える共有者が,建物の共有持分を放棄(相続放棄とは違いますので,祖父の死亡日を考慮する必要はありません)します。すると,持分放棄した人の持分は,他の共有者に帰属します(民法255条)。これは法律上の効果なので,他の共有者がいらないと言っても関係ありません。強制的に持分が帰属してしまうのです。
ただこの登記は,持分放棄した人が登記義務者,他の共有者が登記権利者となる共同申請で行うことになります。そんな持分はいらないと考える共有者は,この登記申請に協力してくれないことが容易に予想できます。そこで持分放棄をした人が裁判を起こして,登記引き取り請求をするのです。法律上の効果に基づくものですから,持分放棄自体に瑕疵がない限りは,裁判所がこれを否定することはありません(そのために,持分放棄者はその持分放棄を,内容証明郵便で他の共有者に通知しておきます)。勝訴判決が確定すれば,持分放棄者が単独で持分移転登記をすることが可能になります。その登記を終えてしまえば,持分放棄者は完全に,その建物に起因する義務(本件については建物の取り壊し費用)から解放されるのです。
つまり,後妻以外の相続人全員がこれを行えば,その建物を後妻に押し付けることが可能になるのです。
遺産分割調停がまとまらないけど,父の後妻が占有している相続建物についての費用をどうにかしたいというのであれば,こういう方法が考えられます。弁護士であればこの程度は思いついてもよさそうではあるのですが,登記についての知識がないとここまで思い至ることはないのかもしれません(僕は持分放棄の登記手続きにかかわった経験があるので思いついたんですけど)。このような方法はどうかと相談してみてもよいのかもしれません。
yumeiroyamanekoさま
お礼が遅くなり申し訳ありません
共有人の血族達が、そんな感じな為に、悩んでました
解体費用を出したくない気持ちは、皆同じですが、叔母は耄碌して頓珍漢ですし、弟(長男)は、電話は着信拒否・LINEはブロックなので話しになりません
だから、私単独で動ける事を考え初めました
経験がある知人に少しだけ話を聞いたら所、“共有物分割訴訟”というものがあり、
1 私の持ち分を誰かに売る(セン◯ュリー等々の不動産)
2 後妻に私の持分(12分の1)を無償で譲る
3 持分放棄
お聞きしたいのですが、宜しくお願い致します
教えて頂いた持分放棄の内容は共有物分割訴訟の3・に該当されるものでしょうか?
共有物分割訴訟にて、3・の持分放棄に対して、放棄する事は私単独で出来ますが、移転登記に自動的になる為、登記に対しては他の共有人達(血族含め)の協力が無いとダメらしいのです。
私の持分(12分の1)が他の共有人達に帰属される為に協力は絶対し無いと思われます
2・の後妻に私の持分を無償で譲る方向で進めると、後妻がゴネた場合は、裁判になり裁判になると、裁判官の指示は、家を競売に出す選択になるらしいです
後妻が家にいたいなら、負ける裁判などするはずないから、私の持分を後妻に渡す事が出来る確率が高いと聞きました
1・は、借地権の家で土地は地主のもの+築年数の古い家(57年)だし、変形地+持分も12分の1だと売却は難しいと思います
回答者さまが仰る、他の共有人(血族達)が、持分放棄をすれば自動的に後妻になる方向が有効かと思いますが、血族達は、後々大変な事態になる予測も出来ません
手続等面倒臭い+万が一解体費の請求が来たらシカトしてれば、誰か(他の血族)が資金を全部出し解体してくれるだろう!と現実逃避型の性質が弟には有ります
↑の観点の血族なので、他の血族達と交わらないで、私単独で動きたい気持ちで一杯です
今まで、後妻が22年間も居住し更に他界するまで住み続けるなら、筋を通して相続登記して貰いたい。登記料も私が払うと説得しましが、答えはNO
解体費を払いたくない気持ちが良く分かりました
回答者さまのやり方か、共有物分割訴訟の2・の方向=どちらが有効でしょうか?
参考程度に教えて頂けたら助かります!宜しくお願い致しますm(__)m
No.2
- 回答日時:
相続登記は相談だけど、後妻さんには居住権がある。
28sobaさま
回答有り難うございますm(__)m
お礼文が遅くなりスミマセン!!
弁護士に相続に行きました。
確かに後妻さんには、居住権が有りますが、今まで亡き父と再婚してから、16年間も住み、父が他界した後も6年間住み続けトータル22年間祖父名義のまま、後妻の姓を名乗る亡き父の養子では無い連れ子と住み続けて出て行きません。
私達は、全く無関係なアカの他人に、祖父名義で孫と該当されるだけで、後妻が亡くなった際、多額な解体費という資金が責任で発生します。(※後妻の息子は相続放棄するに決まってますから・・・。)
多額な資金がのし掛かり私達血族の家族にも迷惑かけ悲しませます。
その方に、私が死んだら配偶者の夫・弟が死んだら配偶者の妻=全く無関係な人達に迷惑をかけて、酷い話しです。
弁護士に相談に行きました。
これからも後妻が居座るなら、調停にかければ、調停委員に後妻が相続登記を説得させるハズ=後妻がゴネたら裁判だけど、後妻がよっぽど馬鹿じゃなければ、負ける裁判はしないと思うし、仮に裁判になっても、私達に悪い結果にはならないとハッキリ言われてます。
じゃ、調停にかければ!?の話しですが、他の共有人達(血族達)が、NO1回答者さまに書いた理由で、調停起こせないから困ってます!弁護士に相談した所で、同じ土俵に血族達が立てないならいくら弁護士でも答えは出せないと諦めモードで、落ち込んでますよ。
6年前の実父が亡くなった際、私達の何倍もの多額な資金(1850万)を持って行ったのだから、これからも家に住み続けるなら筋通して解体費払って欲しい。
共有財産なのに、後妻に家賃も取って無いし、持ち分を買えとも私達言って無く、後妻さんが相続登記してくれるなら私は、相続登記にちなんだ登記料金も払うし、税金も払うよと言ってるのに・・・。(解体費よりは安いので)。
74歳にもなり、あれ嫌・・これ嫌・・ 冗談じゃ無い気持ちです。
No.1
- 回答日時:
弁護士に相談しましょう
司法書士の方が安く相談に乗ってくれる場合もありますが、このケースでは間違いなく裁判で、しかも調停や斡旋では決着しないでしょう
早く始めた方がいい
けこいさま
回答有り難うございますm(__)m
お礼文が遅くなりスミマセン!!
色々と今回の事で抱え込み考えすぎてしまいました。
血族達が、まとまらなくて困ってしまってます。
叔母は耄碌してるし、弟達は鬱病患ってる為にいう事が支離滅裂で、話しになりません。
私も不安定気味で一応心療内科に行きましたが、鬱病診断したらセーフでしたから、良かったです。
何はともあれ、爺さん名義の家と言う該当で、住んだ事も無いアカの他人の家の解体費=何で高額支払わなきゃならないんだという気持ち=それが、法律だと言われればそれまでですが・・・。
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