No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>パソコンがあった場合 それをもらったら…
資産価値があるかどうかです。
古くて処分するよりほかないようなパソコンなら、もらっても別に問題ないでしょう。
税法的には、パソコンの減価償却期間 (耐用年数) は 4年ですので、これが一つの目安にはなりますが、必ずしも耐用年数が過ぎているから安心というわけではありません。
例えば乗用車の耐用年数は 6年が多いですが、6年ぐらい過ぎていても車としてまだまだ現役です。
現役の車をもらったら、相続放棄はできません。
回答ありがとうございます
遺品に減価償却期間があてはまるのですね
遺産は金 遺品は減価償却期間で価値があるか
ありがとうございます
No.4
- 回答日時:
亡くなった時 負の遺産(借金)がある場合
現金10万円でももらい 100万円の借金があった場合 借金を引き継ぐことになるるかと
その場合 現金10万円をもらわなければ 100万円は連帯が無い限り 引き継がなくてもいい
と 理解しています
↑
もらわないだけではダメです。
三ヶ月以内に、家裁で相続放棄の手続きが
必要です。
もらうと、相続放棄が出来なくなる可能性が
ある、ということです。
で 遺品について
パソコンがあった場合 それをもらったら 100万円の
借金を返さなきゃいけないのでしょうか
↑
回答が出ているとおり、形見分け程度で
あれば相続放棄は出来ますが、高価なもので
あれば、相続したとみなされ
相続放棄が出来なくなります。
遺産(不含む)と遺品 どう違うのでしょうか?
↑
遺品という法律用語は見当たりません。
遺産というのは、遺品の総てを意味すると
思われます。
回答ありがとうございます
>三ヶ月以内に、家裁で相続放棄の手続きが必要です。
手続き必須ですね
>形見分け程度であれば相続放棄は出来ますが、高価なもので
>あれば、相続したとみなされ
了解しました
>遺品という法律用語は見当たりません。
>遺産というのは、遺品の総てを意味すると思われます。
そうですよね たしかに
ありがとうございます
No.3
- 回答日時:
仰るように、家庭裁判所で相続放棄してしまえば、借金を背負う必要がありません。
それは、相続放棄時の相続放棄申述書に「何も相続していません!」と、詳細事情を記載しますから問題ないです。
請求された場合には、相続放棄の証明書(最後にオプションで発行できる)を提示すれば、二度と請求してこないでしょう!
そもそも、パソコンの存在すら知らないでしょう。
相手が、パソコンの存在を知っていたとしても、「故人のデータを調べるため。その後に処分した」と言えば何も問題ない!
万が一、持ち帰って処分していない事も知られている場合、
訴えられる可能性がありますが、
貴方がそのパソコンの相場/価値を証明すれば良いと思いますよ。
先のデータ確認の理由でも良いし、「故障していて使い物にならなかったが、形見なので自分で修理した!」と、何とでもごまかせます。
ただ、
売り払った事もバレているのなら、厄介でしょうね・・・
でも、相続放棄の事実もあるので、負債をまるごと背負うとは思えません。
0円か?100万か?の白黒ではなく、何%か?って事になるのでは・・・
個人的には、買い取り額が10万円未満の線引だと思います。
・故人がずっと身につけていたような形見(時計/指輪)を自分でも大事に身につけているようなら、多少高価でも相続にはならないと思います。
・1品2品なら、相続にはならず。
・売って現金化したのなら、相続でしょう。
別に、相続人が居るなら、
その相続人から「譲ってもらう/領収書を貰う」方がベストでしょうね。
回答ありがとうございます
名前は知りませんでしたが相続放棄申述書で放棄するらしいとは知っていました
>そもそも、パソコンの存在すら知らないでしょう。
そうですね 今回は10万現金 100万借金 遺品がパソコンと簡単にかきましたが
みなさんの回答が判りやすくありがたいです
>買い取り額が10万円未満の線引
ですね
>故人がずっと身につけていたような形見(時計/指輪)
そう考えると 法律も人情ありますね
ありがとうございます
No.2
- 回答日時:
相続放棄をしても、形見分けということは認められていますが、それが高価な品だと相続財産に含まれてしまいます。
その中古パソコンの価値がどの程度なのか、それが問題です。
https://tt-office.biz/houki/katamiwake/
回答ありがとうございます
「形見分け」そういうのがあるのですね
中古PCでも バリバリ現役なのですが 10年ものです
チューニングされたPCなんでWin10でもサクサクです
でも遺品も分類されるとは ビックリです
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