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不動産業者が不正や違法行為を都内であれば「都庁に駆け込むすぞ」とかいうと一定の抑止力なるとか聞いたことあるのですが、正式には都庁の何処の部署でしょうか?また埼玉の場合はどこでしょうか?

A 回答 (4件)

各県の建築課などに属してる宅建業係 


宅建相談窓口もあるだろね
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にします。

お礼日時:2020/02/14 03:53

東京都は、住宅政策本部住宅企画部 不動産業課 です。


第2本庁舎3階です。

埼玉県は、都市政策部建築安全課 です。
第2庁舎1階です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
業者の方でしょうか、具体的にお詳しいですね。

お礼日時:2020/02/14 11:08

以前会社で不動産事業を担当していました。


でも回答した情報はネットで調べました。
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私も回答の中で、『宅建業者の本店所在地を管轄する都道府県の宅建免許に携わる部署』と言う表現を良く使います(質問者の地域が判らないので)


それと合わせて『管轄する宅建業協会』にも問合せする事を勧めています。

宅建免許に携わる部署は、業法違反などで行政処分(業務停止や免許の取り消し)も行えますが、逆に言えば業法違反が無ければ手を下せません。すると、何の行為が業法の何条に抵触するのかが判っていなければ意味が無いという事です。

宅建業協会は同業者団体ですが、会員会社が顧客とトラブルを起こして裁判沙汰になり弁済する必要が生じた折には会員会社に代わって弁済を負担します。なので、業法違反とまでは言えないが、裁判になった場合には顧客の方に分があるというようなケースであれば、顧客側に立って不動産会社に対して話をしてくれます。

大半の不動産会社は全宅連か全日のどちらかの不動産協会に加盟していますから、そちらも調べてみても良いでしょう。

良く、『出るとこ出てやる』と言う人に限って何処に行ってどういった手続きをするのか判っていない事があります。抑止力になるかも知れませんが、使い方は間違えないようにしてください。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
大きな事案でもありませんし、大げさにするつもりはないのですが、足元を見て一方的に難題を押し付けてくる業者の牽制にと準備しておこうと思い立ったのです。

お礼日時:2020/02/14 15:08

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