例えば、ある土地(長野県)に別荘を買ったとします。
別荘なのでたまにしか使いません
。年に一回か二回です。
別荘に行くたびに、隣の家の車が停車しています。もちろん、許可などしていません。
別荘の家族が家にいる隙に、隣の家の人はこっそり駐車場から車を出します。
そのお隣さんは1993年から2003年々までの10年間無断で使い続けてました。
これって完全に違法ですよね?
どんな法律が適用されて、どれくらいのお金がとれるのでしょうか?
だいたいでいいのでよろしくお願いいたします❗
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
これって完全に違法ですよね?
↑
民事上は明らかに違法です。
駐車場の構造次第では、住所侵入
などの刑事上の違法も考えられます。
どんな法律が適用されて、
↑
民事だと、訃報行為ということで民法709条と
不当利得ということで民法704条が適用されます。
刑事だと、刑法130条になります。
どれくらいのお金がとれるのでしょうか?
↑
相場の駐車料金の請求が可能です。
損害があれば、それも可能です。
不法行為の時効は3年ですので、不法行為
に基づく賠償なら遡って3年分になります。
不当利得なら時効は10年ですから(民法167条)
遡って10年分が可能です。
No.3
- 回答日時:
無断で車を止めるのは悪いですが、車が止まっていることで犯罪者(泥棒)が避ける、ということは考えられませんか。
別荘地の管理会社もパトロールしているでしょうが車があると被害にあわないと思います。No.1
- 回答日時:
無断で敷地内に入るのは「住居侵入罪」です。
法定刑では、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
このあたりを念頭に置いて、交渉するのが現実的ですね。
10年間無断使用の証拠がきちんとあれば、5千円/年×10年間=5万円
ぐらいで交渉されたらどうでしょうか。
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