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例えば、ある土地(長野県)に別荘を買ったとします。

別荘なのでたまにしか使いません
。年に一回か二回です。

別荘に行くたびに、隣の家の車が停車しています。もちろん、許可などしていません。

別荘の家族が家にいる隙に、隣の家の人はこっそり駐車場から車を出します。

そのお隣さんは1993年から2003年々までの10年間無断で使い続けてました。

これって完全に違法ですよね?

どんな法律が適用されて、どれくらいのお金がとれるのでしょうか?

だいたいでいいのでよろしくお願いいたします❗

A 回答 (5件)

これって完全に違法ですよね?


 ↑
民事上は明らかに違法です。
駐車場の構造次第では、住所侵入
などの刑事上の違法も考えられます。



どんな法律が適用されて、
 ↑
民事だと、訃報行為ということで民法709条と
不当利得ということで民法704条が適用されます。
刑事だと、刑法130条になります。



どれくらいのお金がとれるのでしょうか?
  ↑
相場の駐車料金の請求が可能です。
損害があれば、それも可能です。

不法行為の時効は3年ですので、不法行為
に基づく賠償なら遡って3年分になります。

不当利得なら時効は10年ですから(民法167条)
遡って10年分が可能です。
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不法行為は2003年迄なんですよね。


であれば、残念ですが、時効です。びた一文取れません、遅すぎましたね。
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無断で車を止めるのは悪いですが、車が止まっていることで犯罪者(泥棒)が避ける、ということは考えられませんか。

別荘地の管理会社もパトロールしているでしょうが車があると被害にあわないと思います。
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でも..


まずは勝手に入れないように する方が先!
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無断で敷地内に入るのは「住居侵入罪」です。


法定刑では、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
このあたりを念頭に置いて、交渉するのが現実的ですね。
10年間無断使用の証拠がきちんとあれば、5千円/年×10年間=5万円
ぐらいで交渉されたらどうでしょうか。
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