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小型車両系建設機械の資格を持ってるのですがトラックの上に付いているクレーン、移動式クレーンは資格上使っても問題ないですか?
やはり、移動式クレーンの免許が必要でしょうか?

A 回答 (3件)

クレーンの吊能力5t未満で「小型移動式クレーン」の三日くらいの講習と実技が必要な免許。


トラックの荷台にクレーン設備が乗っているものと、トラックのキャビンと荷台の間にクレーンがあるもの。
どちらも吊能力が5t未満ならコレでOK。

それ以上の吊能力は「移動式クレーン」が必要です。
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それらは免許が別ですから、問題あると思います。


移動式クレーンの免許を取りましょう。
本格的なクレーン(いわゆるクレーン車)ではなく、5トン以下の車載式の場合は技能講習でとれます。
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重量によりますが小型移動式クレーンの技能講習修了証か移動式クレーンの免許が必要です。

トラックではなくクローラーの場合でも同じです。
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