個人年金、1994に加入、年額保険料¥11.7万 28年満期(¥327.6万支払い)
確定年金として¥65万/年① 10年
①は雑所得として確定申告の必要有 となっています。
これを毎年保険外務員は、税金0とするため、¥650万のうち(240万と410万に分割)
24万分:介護保険の転換とする、要支援保険(¥50万、死亡時も)ただし保険料¥3.2万/年(終身払い)+¥170万の積み立て(常時引き出し可能)
41万分:確定年金 10年間(¥410)
まとめると、10年間上記にしたとする・・
年金額:410+170=580
保険料:3✖10=30 利益580-30=¥550(ただし税金は0、この10年間の50万の保障)と素人域に考えました‥どうでしょうか‥
当初のままでは10年確定年金¥650(毎年の雑所得申告あり)
No.1
- 回答日時:
満期型生命保険や個人年金保険など支払い完了後に+αが付いた払い戻しがある保険の場合。
。。(1) 利益は(払い戻し額の総額)ー(払込額の総額)です。
(2) これを何年間かの分割での払い戻しとした場合、年間では(1)の計算式の各項目を分割年数で割ったものとなります。
ということで、個人年金の受け取り総額が650万円であってもそれを得るために原価として327.6万円使っているので総利益は322.4万円です。
これを10年払いとしていますから年間利益は32.24万円(雑所得が65万円でその原価が32.76万円)でしかありません。
現在、所得税の基礎控除38万円以外にどのような控除がありかつ、所得として他にどのような物がお幾ら有るのかわかりませんが、上記のことを前提に保険会社の方が言われる提案がご自身にとって必要な方法、益のある方法なのかを考えられるとよいでしょう。
参考まで。
No.2
- 回答日時:
No.1です。
> 返信ありがとうございます、結局なんですか・・・損か得かで教えてほしい‥
ですから全所得と全控除額によります。
10年分割であるなら支給開始年から10年間の「1年間のこれを含む所得見込額と控除の見込額」です。
それをやってみられましたか?
それ無しに保険会社の提案の要否や損得の判断は出来ないでしょう。
その手間を省いて直観でどうか・・・ということであれば年間32.24万円は基礎控除の38万円の範囲内(32.24万円<38万円)なので、他に所得が無いの出れば所得税は掛からないので「保険会社の提案は余計なお世話」・・・ということになろうかと思います。
えっと。大変失礼ながら「所得」とは何かと「所得税の控除とはどういう事か」を理解されていますか?
そこがしっかりしていないので保険会社の提案が自身にとって必要なことなのか、保険会社の利や保険外交員の成績になるわけで自分にとって利が有るか無いかの判断が出来ないのではないかと思います。
それと・・・
> > これを毎年保険外務員は、税金0とするため、¥650万のうち(240万と410万に分割)
・・・この「税金0とするため」の意味合いです。
当方がNo.1で記した内容、この回答で記している内容はこの意味を「これまで掛けていた個人年金保険の支給総額650万円にたいして所得税が掛からない」としたものです。
この650万円を元手に更に掛け金も追加し、支給開始時期も遅らせて生涯で受け取る額を増やそうという利殖を計る意味合いのものではありません。
で。
> > 24万分:介護保険の転換とする、要支援保険(¥50万、死亡時も)ただし保険料¥3.2万/年(終身払い)+¥170万の積み立て(常時引き出し可能)
↑
ここは24万円ではなく240万円ですね?
170万円は何の額でしょう?
もしかして支給総額650万円のうちの240万円を元手に、50万円の一時払い保険と、3.2万円/年×10年の保険と、170万円の一時払い保険の3本に加入しようということですか?
50+32+170=252ですから240万では3.2×10の2万円は誤差としても10万円不足です。これがこの3本の保険の利子なのですかね?
よくわかりません。
> > 41万分:確定年金 10年間(¥410)
↑
ここは410万円ですね?
650万円のうち上記で使った240万円の残りだと。
> > まとめると、10年間上記にしたとする・・
> > 年金額:410+170=580
この式の意味は何でしょう?
加入済の個人年金保険の総支給額でる650を410+240の二つに分け、上に書きましたように前者の410を更に50+30(正確には32)+170の3本の保険にわけるのではなく、170と410は預金などにしておくということなのでうかね?
だとすればこの650のうち580は預金とし、残る70で新たに2本の保険に加入するということなのでうかね?
> > 保険料:3✖10=30 利益580-30=¥550(ただし税金は0、この10年間の50万の保障)と素人域に考えました‥どうでしょうか‥
> > 当初のままでは10年確定年金¥650(毎年の雑所得申告あり)
まず、毎年の掛け金が3.2万円で満期10年の保険に入る提案なのですね?
でしたら3×10=30ではなく3.2×10=32でしょう。
それと580-30=550という計算の意味は何でしょう?
ということで何をどう考えられているのか、どのような保険会社からどのような提案(とその必要性)を受け、どのような説明を受けておられるのかわかりませんが、最初に書きましたように支給合計の650万円に対する所得税を気にされているのでしたら、課税対象は650万円ではなくそこから掛け金の合計である327.6万円を引いた322.4万円であること、650万円を65万円×10年で受け取るのであればその10年の間の毎年の総所得(年間受取額である32.24万円を入れた総額)と、毎年のご自身の控除額をハッキリさせないとスタート地点に立てません。
ますはそこです。
ちなみにご結婚されていて配偶者を配偶者控除とされるのであればそこでも38万円の控除があります。
掛け捨てを含む生命保険や医療保険に加入し、掛け金の支払いがあるのですたらそれも控除の対象ですし、ご自宅をお持ちで地震保険に加入されているのでしたらその1年間分の掛け金も控除対象です。
そういったことをしっかりチェックしたうえで、保険会社の提案が本当に自分にとって必要なものなのかをお考えください。
でないと損得は判断できません。
参考まで。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
あなたは、他に課税される収入がありますか?
年金とか給与とか...
その前提があるなら、
>これを毎年保険外務員は、税金0とするため
というのは、インチキ臭いです。
たぶんですが、かかった保険料を
別の保険(介護保険?)の保険料で
水増しして、雑所得を減らす。
なんてことはできないです。
適当なことを言って、
新しい保険契約をさせる魂胆
にしか思えません。
かんぽ並みのズルさです。
個人年金保険で、節税できるとすれば、
支払い期間をもっと長くできるかどうかです。
20年ぐらいに延ばせれば、
雑所得が年20万以下にでき、
確定申告をしなくてもよい条件に
押さえられる可能性があります。
支払期間を延ばせないなら、諦めて下さい。
普通に確定申告して、納税してください。
今は、支払われる個人年金でもなんでも
マイナンバー付の支払調書が金融機関から
提出されますから、妙な口車に乗ると、
後で税務署から、余計な税金を取られる
ことになりかねませんよ。
くれぐれもご注意ください。
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