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           遺言書

1.私は、別紙目録の財産を、
  甥 ○○○○(昭和○○年○○月○○日)に遺贈する。
2.私は、遺言執行者として、甥 ○○○○を指定する。
3.付言事項
  葬儀、供養は、甥 ○○○○に一任する。
令和2年3月4日
○○県○○市○○1丁目1-1
            ○○○○ 印

別紙目録

【不動産】
 1.土地
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    **************
 2.建物
    **************
    **************
【預金】
   ○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号 1111111
   ○○銀行 ○○支店 定期預金 口座番号 1111111-011
【その他】
   現金、上記以外の預貯金、家財家具、電話加入権((****)**-****)
   介護保険料金の返金、未支給の公的年金

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上記の遺言書は特定遺贈にあたるものでしょうか?

A 回答 (3件)

>上記の遺言書は特定遺贈にあたる…



ご質問文だけでは判断できません。

特定遺贈とは、
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特定の財産を指定しその遺産を受遺者に遺贈することです。
例えば、遺産の内のどこどこにある土地をある者に遺贈するという場合などです。
https://chester-tax.com/encyclopedia/dic06_074.h …
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とのことです。

したがって、遺言書に書かれた内容が全遺産なのなら特定遺贈ではありませんし、遺言書には書かれていない遺産が他にあるのなら特定遺贈ということになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

伯母と同居している訳ではないので、伯母に負債があるのかは判断がつきません、伯母に聞くと借金や誰かの連帯保証人になった事はないとは言ってはいますが確証が持てません、そこで現在分かっているプラスの財産をすべて財産目録に記載したのですが、そうなると「すべての財産を」という文言を使っていなくても「包括遺贈」になってしまうという事なんでしょうか?

お礼日時:2020/03/04 23:43

特定遺贈です。



目録に示されている財産のみを遺贈するわけですから、特定遺贈になります。
目録に漏れている財産があったときには、相続人が相続します。
債務があったとしても特定遺贈ですから含みません。包括遺贈なら債務も含みます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

No.1の方の回答のように「すべての財産を」という文言を遺言書に使っていなくても、財産目録に記載してある財産がほぼすべての財産であれば「特定遺贈」にならないと言う事なんでしょうか?

お礼日時:2020/03/04 23:46

包括遺贈と特定遺贈の違いは、一定の割合で遺贈するか、特定の財産を指定して遺贈するかの違いです。


全部の財産か、一部の財産かの違いではありません。包括遺贈でも「全財産の2分の1を〇〇に、残りの2分の1を□□に遺贈する」とすることはできます。

質問文の遺言書の書き方ですと、仮に目録上の財産がすべての財産であったとしても、特定の財産を指定していますから特定遺贈になります。債務は承継しません。仮に目録の「その他」に記載の財産以外の財産が出てきた場合には、それはもらえません。
すべての財産を〇〇に遺贈したいのであれば、目録として遺贈財産を指定するのではなく、「すべての財産を〇〇に遺贈する」とすれば足ります。ただし、万一債務があった場合は、それも承継します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

質問の遺言書の内容が特定遺贈となる事が理解できました
ありがとうございました。

お礼日時:2020/03/05 10:59

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