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勤め先で従業員の住民税等の取扱いを担当しています。

特別徴収していた従業員が退職することになり、退職事務は初めてだったので、本やネットで調べたり、顧問税理士や市に提出書類を確認しました。
「給与支払報告/特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を市へ提出しようとしていたところ、先輩から「提出しなくていい」と言われました。先輩は、社保等についても提出する必要はなく、もし官庁等から何か言われたらそのとき退職しましたと伝えればいい、とのことでした。

質問です。
・「給与支払報告/特別徴収に係る給与所得者異動届出書」は提出しなくてもいいのでしょうか?
(もしや、「本や市が推奨しているが実際の現場(会社)では、提出しない会社もある。それもOK」だったりするのでしょうか?
 それとも、何十年も昔はそうだった、とかでしょうか?ベテランの方なので、昔のやり方を守っている可能性もあるかと思いまして…)

必ず提出するものだったら変な質問をして申し訳ないのですが、先輩があまりに堂々と言われるので、そういうことのあるのかな、と思いまして…。
他に相談できる人が職場にいないので悩んでいます。
よろしければ回答お願い致します。

A 回答 (3件)

各自治体の条例で給与支払報告/特別徴収に係る給与所得者異動届出書の届出義務があります。


ただし罰則は無く既回答の様に全額の特別徴収が終わっていれば実質的には出さなくとも問題なしと言うことになります。全額の特別徴収が出来ていないで提出しなければ会社に納税義務だけが残ることになります。

社会保険関係はすぐに脱退手続きをしなければ国民健康保険の加入手続きが出来なくなります。またこちらも健康保険料、厚生年金保険料の納付義務が会社に残ることになります。こちらは罰則もあります(厚生年金保険法第102条6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金、健康保険法第208条6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)
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この回答へのお礼

回答下さり、ありがとうございます!

>各自治体の条例
国の法律で決まっているわけではないんですね。罰則もない…。
>出さなくとも問題なし
つまり「納入さえきちんとしていれば、届出書を提出する必要はない」ということなんですね…
では、先輩の言われる通りで、提出する必要はない。
本・ネット・市・税理士さん等が教えて下さったのは「自治体の条例で決まってるから提出した方が好ましいよ(でも絶対提出しなくてはいけないものではないよ)」という意味が隠れていたんですね。よく分かりました。
>社会保険
詳しく教えて下さってありがとうございます!とても勉強になりました。
今後の仕事に活かしていこうと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2020/03/08 10:38

>つまり「納入さえきちんとしていれば、届出書を提出する必要はない」ということで…



はい。

>退職時期によっては提出の必要がある、ということで…

8月や 9月の退職で未納が 10ヶ月分、9ヶ月分あるようなとき、一括して天引きされたら困るという従業員もいるでしょう。
そんなときは市役所に所定の届けをし、転職先の会社で引き続き天引きしてもらうか、自分で払いに言ってもらうか、どちらかの選択をしてもらうことになります。
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この回答へのお礼

再度、回答下さり、ありがとうございます!

よく分かりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2020/03/09 04:57

>特別徴収していた従業員が退職することになり…



住民税の納期限は、サラリーマンなら 5月で 6月給与からが新年度分ですが、自営業や無職の人は 2月が最終 (自治体により違うかも) です。

今からでは間に合いませんので、退職前最後の給与から令和元年分の残りを一括して天引きしてしまわないといけません。

したがって、「給与支払報告/特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を市へ提出する必要はありません。
(某市の例)
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/216500/ …
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この回答へのお礼

回答下さり、ありがとうございます!

私の読解力不足で申し訳ないのですが、質問させて下さい。
(後出しで申し訳ないのですが、退職する従業員は「サラリーマンで3月末退職」の者)

 1.「>提出する必要はありません」
  つまり「納入さえきちんとしていれば、届出書を提出する必要はない」ということでしょうか?
 2.「>今からでは間に合いませんので~」
  退職時期によっては提出の必要がある、ということでしょうか?それとも、
  いつ退職しようが関係なしに提出する必要はない、ということでしょうか?


お手数をおかけして誠に申し訳ありませんが、もしご都合よろしければ、回答頂けたら幸いです。

お礼日時:2020/03/08 10:24

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