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不作為債務について、
贈与したことを、口外しないと言う約束
秘密はわかるのですが、
債務不履行で、考えられることは何か
わかるかた教えて下さい

A 回答 (1件)

口外した、というのが債務不履行に


なるでしょう。

そうすれば、それによって生じた
損害の賠償義務を負う、という
ことになります。

損害は精神的なモノも含まれます。
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この回答へのお礼

返事有り難う。
債務不履行に、よって、双方が契約を隠す、口外しがあるのですか?例えば、契約解除して、発生したお金を払え、約束した特定物はやらない、でも、時効取得した不動産の登記は、できないはずだけど、贈与にして、所有権移転登記してしまった。
でも、秘密してよ。言わないでよ?この場合どうなるの?ですか?

お礼日時:2020/03/11 17:26

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