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個人事業主です。
依頼先の元受けから、「源泉徴収義務がある」と連絡があり税金?が差し引かれた金額が入金されました。

それはよいのですが、当方この対応が初めてでして確定申告の際の金額の違いについてどう対応したらよいかアドバイスを頂けないでしょうか?
例えば、300,000円の請求書を出した場合、源泉徴収義務とやらでいくらか引かれた、ざっくりですが実際には280,000円の入金があったとします。
そうすると、請求額と実際の入金額に20,000円の差が発生してしまうのですが、帳簿上この差はどのように対処すればよいのでしょうか?

お詳しい方いらっしゃいましたらアドバイスを頂けますと幸いです。
宜しくお願いいたします。mm

A 回答 (3件)

帳簿上は次のようになります。




①仕訳帳には、

〔借方〕普通預金280,000/〔貸方〕売 上 高300,000
〔借方〕事業主貸 20,000/〔貸方〕・・・・{空白}・・・・・

と記帳します。


②この仕訳を勘定元帳に転記します。

普通預金元帳:借方に280,000と記入。
事業主貸元帳:借方に20,000と記入。
売上高元帳:貸方に300,000と記入。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

〔注1〕「事業主貸」は「元入金」でも良い。
〔注2〕質問者が「仕訳」をしていないならば、①仕訳帳は不要。
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この回答へのお礼

具体的なアドバイス有難うございます。
大変助かりました。mm

お礼日時:2020/03/14 10:10

請求書額ではなく、相手先の支払額(税込み)が収入所得になります。


源泉税額は、そのまま源泉税額として記録すればよいです。
年明けに相手先から支払調書(源泉徴収票)が発行されますから、
その中身と記録内容との差異が無いことを確認のうえ、
確定申告書に、収入と源泉税額を記入すればよいです。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2020/03/14 10:10

>元受けから、「源泉徴収義務がある」と連絡があり…



具体的にどんなお仕事ですか。

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/a …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

>入金額に20,000円の差が発生してしまうのですが、帳簿上この差は…

青色申告用の仕分けをお聞きですか。
それなら、

・一つの仕事を終えた日 (請求書を書いた日ではない0)
【売掛金 30万円/○○仕事/売上 30万円】

・入金されたとき (普通預金への振り込みだとして)
【普通預金 28万円/税引後/売掛金 28万円】
【事業主貸 2万円/源泉税/売掛金 2万円】

前払いさせられた所得税は 1年分合計して「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
の第1表「(44) 源泉徴収税額」欄と、第2表左側「所得の内訳 (所得税及び・・・)」欄に書き込みます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

mukaiyama様
早速のアドバイス有難うございます。
拝見する限り当方には必要なようです、また今年は複数の企業から同様の申し出がありましたので…。

また言葉足らずで申し訳御座いませんでした。
青色申告についてのご相談でした…。
アドバイスを頂きました内容とタックスアンサーで再度確認したいと思います。
有難うございます。

お礼日時:2020/03/11 18:36

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