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試験代給料天引きについて質問ですが、私は現在無職ですが前職の会社から試験代を給料から天引きされました。
会社からは○○の試験を受けるとアクションプランにて決まっていて、天引きの件は周知されていませんでした。(引かれた後に知らなかったの?と言われた)
この事を労働基準監督署に相談に行ったのですが、会社に「賃金控除協定書が有り、その欄に試験代を天引きすると有れば請求は厳しいかもしれない。なので会社に書類の有無を確認してみてはいかがですか?」と言われたのですが確認したらその時に協定書を作るんじゃないかと思います。

天引きされる事が二度あり、一度目は長年働く会社の事務の方に伝えると「知らなかったの?会社で決まってるもんね〜、一応社長には伝えとく。」
と言われたのですが、なんの対応もしてもらえませんでした。
二度目は会社を退職した後、最後の給料から引かれていました。

会社に協定書の有無を確認せずに、請求書を送っても大丈夫でしょうか。
皆さんのアドバイスを宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

> 「賃金控除協定書が有り、その欄に試験代を天引きすると有れば


> 請求は厳しいかもしれない。なので会社に書類の有無を確認して
> みてはいかがですか?」
労使書面協定の事ですね。
労働者[管理職を含む。取締役や監査役は除く]の過半数を代表する組合または労働者の過半数を代表する者との間で会社が結ぶ書面です。

特段、行政への提出は必要とはされておりませんが、会社は労基法第106条により「周知義務」が課せられております。
 https://taka-src.com/2019/07/%e6%b3%95%e4%bb%a4% …
どのような方法で周知するのかは会社の任意ですが、簡単に書くと次の3つ。
 ①当人へ渡す[1件ごとにするか、規則集を作って配布するのかは自由]
 ②誰でも見れる場所に規則集などを用意して、閲覧可能としておく
 ③社内のだれでもアクセスできるコンピューター上の場所に用意しておく
因みに、私の勤め先は②と③の2つの方法を行っておりますが、それでも「聞いていない」「見ていない」と言って来る人は居ます。


> 天引きされる事が二度あり、一度目は長年働く会社の事務の方に伝えると
> 「知らなかったの?会社で決まってるもんね〜、一応社長には伝えとく。」
これは貴方にとってちょっと不利な事実ですね。

ご質問者様がご懸念されていますように、会社に問い合わせたら労使協定書を過去の日付で作成してしまう可能性はありますが、少なくとも先輩方は制度(明文化されているかどうかは別にして)の存在は知っており、あなたは第1回目の時にそれを知ったわけですよね。


> 会社に協定書の有無を確認せずに、請求書を送っても大丈夫でしょうか。
大丈夫とはどういう意味合いなのかによって違ってきますね。

説明等を求めずに請求するのは構いませんが、受け取った相手側(会社)は『喧嘩を売って来た』と受け取るかもしれません。そうなると協定の有効性を会社と争うことになります。
天引き額が幾らなのかは存じませんが、争うのであれば、弁護士か特定社会保険労務士に事前に相談するのが良いと私は考えます。
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協定書には法的な定義があり、労使が合意する必要があります。


使は会社ですが、労は過半数労組とか、過半数代表者とかである必要があり、代表を決めるには簡単ではあっても選挙も必要です。
また、就業規則に準じ、公開されていなければなりませんから、協定の存在を確認出来ない時点で無効でしょう。
なお、時効が2年で成立してしまうので、請求、訴訟はお早めに。
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