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市町村合併で調印したら合併決定ですか?
合併までの間長い所は1年位ありますが
それまで何するの?
賛成反対投票をするの?←調印前?

A 回答 (6件)

調印するだけでは決定ではありません。



調印した後、それぞれの市町村議会の議決
を経て、県知事に合併申請書を提出し
県議会の議決を受けて正式に決定となり
県知事が総務大臣に届け出て総務大臣が告示をします。
(ここで止まる事はない)

どこか1つの市町村でもその合併に反対すれば
その合併は消えます。

合併協議会で合併の内容はほぼ決まっており
いつまでに事務処理を完了させるということも
決めている場合がほとんどなので
その間市町村の職員は通常業務+合併業務に
追われることになります。

賛成反対投票はどのタイミングで行うのかは
各事例によってまちまちですね。
行わないことの方が当然多いですが。
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#5です。

回答もれがあったので補足。

>賛成反対投票をするの?

自治体の合併は、議会の議決で決めるのが法律で定められています。よって賛成反対を決める住民投票は行う必要はありません。
しかし、近年、住民の声を反映して欲しいという声を汲んで、住民投票を行う自治体もいくつかあるようです。
この場合でも、あくまで法的には議会で決めなければならないので、住民投票の条例では、「議会は住民投票の結果を尊重する」といった記述にとどめることしかできず、投票結果に拘束力はありません。
特に、議会の出した結論と住民投票の結果が違った場合には、法的には議会の議決が優先されるため住民の不満が残ったりします。
なので、どうせ議会が決めなければならないのなら後に禍根を残すような住民投票はやらないという政治的判断をとる場合が多いようです。
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合併に調印するのに、最低決めなければならない4項目というのがあります。



1.合併の方式 (新設合併か、編入合併か)
2.新市の名称
3.庁舎の位置
4.合併の期日

通常はそれらの項目を各自治体の代表者らからなる合併法定協議会で決めて、協議会で決まった内容について調印をおこないます。もちろん、4項目以外にも決められることは決めてしまいます。
その後の流れは、#2さんの回答の通りです。

各自治体で合併の議決を経れば、事実上合併は決まったようなものですが、例えば長野県では長野県の自治体が岐阜県の自治体に編入される合併で、知事が議会に諮ろうとしなかったケースがありました。
結果としては、県議会から議案が提出されて合併が可決されましたが、今後このようなケースがないとはいえません。

合併までの期間に何をするかですが、合併法定協議会で決めなかった事項の調整や事務処理のすり合わせなどが行われます。細かいことは、#4さんの回答の通り。

中でも一番時間がかかるのが、電算機システムの統合ではないでしょうか。

合併は、平成17年の3月末までに総務大臣に届けていれば、議員の在任特例や合併特例債という有利な起債ができるというアメがあります。実際に合併するのは、それから1年以内でいいのです。

しかし、例えば4月1日に合併すれば、4月は転入・転出が多く、システム統合と通常の転入・転出が重なれば、事務作業が大変ですし、トラブルが起こる可能性もあります。
そこで、合併を少し伸ばして、その間にシステム統合の準備をするケースが多いようです。
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>合併までの間長い所は1年位ありますが


それまで何するの?

新市に向けた様々な事を決めます。主な事は条例制定であると思いますが、これは想像以上に協議しなければならないことがたくさんあります。1年で以下のことを決めるのですから穏やかではないと思います。

1 新市の名称
2 合併の期日
3 新庁舎の場所
4 議員定数や現職の取り扱い
5 職員の身分や定数
6 新条例制定
7 使用料や手数料
8 補助金や交付金
9 区域の名称等
10 各種保険事業
11 行政区
12 電算関係
13 上・下水道事業等

などと大雑把に挙げましたが書ききれません。
客観的に見れば、どの市町村も似たようなものなのですぐ合併できそうですが、サービスしている事柄や金額、体制、システムが全く異なるため調整に時間を要すわけです。
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#1です。

自分の回答はかなりずれてたみたいですね・・・you19994さんが正しいようです。dekekiさんすみませんでした。you19994さん勉強になりました。ありがとうございました。
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 合併後に同市(町)として機能するよう、役所間においては合併に向け仕事の内容を統一したり、組織の改変等を行い、また、議員数の調整をしたりするのではなかったかと思います。

調印すれば合併について基本的にOKということなので、合併の是非についての選挙等はないはずです。
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