これ何て呼びますか

こんにちは。よろしくお願いします。
個人的に栄養には詳しいほうだと思うのでネットで栄養指導
サービス始めようかと思いますが、合法でしょうか?
単に栄養とかおすすめ食材勧めるだけなら大丈夫そうですか?
もちろん管理栄養士さんとかと知り合いになって顧問になってもらって
多少は添削してもらって客に提出つもりですが。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

「栄養士」や「栄養指導」の名称を用いて、有償で指導することはできません。



 例えば、「自分(や家族)の病後の快復のため食物と栄養について勉強し、またダイエットのために独学で栄養に関して勉強したので、それらに知識や経験に基づいてアドバイスいたします。栄養学に関することは、知り合いの栄養士(又は管理栄養士)の監修を得て、お知らせします。」程度であれば大きな問題はないと思いますが、・・・、いずれにしても無資格者の浅知恵感はぬぐえません。

 いずれにしても独学では素人感が半端なく信頼性が乏しいので、いっそのこと、通信教育等で比較的簡便に取得可能な何らかの肩書・資格等を取得されたらいかがでしょう。講座受講に関する若干の資金は必要になりますが、その教育機関から修了証や合格証等が発行されますので、第三機関が認めたことが明らかになります。

 ・・・例えば「食育(食生活)アドバイサー」、「食育(食生活)インストラクター」、「食生活改善スペシャリスト」、「野菜ソムリエ」等、趣味と実益を兼ねて受講できるものがありますから、これらの講座で受講可能なものを受講し、何らかの資格を取得して、質問者の知識と経験を補強して対応することをお勧めします。
    • good
    • 1

>>やめときます。

資格は取る勇気がありません(´;ω;`)
正解!!でも資格取る勇気はないけど訴訟おこされたり逮捕される
リスクを取る勇気はあるって事だったんでしょうね。

一般に「士」(サムライ)業と言われるものは
独占業務ですので似たような業務は無資格では出来ません。
個人的に詳しい方だって思う程度じゃ猶更です。
まぁ資格者の下で働くことはできます、先ずはそこから。
    • good
    • 2

無資格であるコトを明確にする。


金を取ら無いなら問題ないですよ。

要は無資格で商売は出来ません。
    • good
    • 0

有償ではできません


類似する称号は使用できません
    • good
    • 0

第一条 この法律で栄養士とは、都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう。


・・・
第六条 栄養士でなければ、栄養士又はこれに類似する名称を用いて第一条第一項に規定する業務を行つてはならない。
② 管理栄養士でなければ、管理栄養士又はこれに類似する名称を用いて第一条第二項に規定する業務を行つてはならない。

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=78317000 …

なので、栄養士もしくは類似した名称を使ってはいけないということになります。
「栄養」が入っていなければOKそうですけど、例えば「ダイエットアドバイザー」がOKかどうかは私にはわかりません。
結局のところ、問題が起きてから初めて判断され、やっぱダメだよねってなっちゃう可能性がないとは言い切れません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。やめときます。資格は取る勇気がありません(´;ω;`)

お礼日時:2020/03/19 13:18

金とるか、無償かにもよる

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!