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高祖母の婚姻前の除籍謄本が取れるかどうか見極めてください。
今取得している明治19年式戸籍の高祖母の欄には明治21年当「県〇〇郡〇〇村〇〇次女入籍ス」と書いてありますが、何々村とだけ書いてあって何番屋敷か何番地かなど書いてない場合には請求することが難しいでしょうか?というか明治21年入籍だから高祖母の婚姻前の戸籍は壬申戸籍である可能性が高いのでしょうか?

A 回答 (4件)

●入籍したのが明治21年なら入籍前の明治19年式がある可能性はあるのでしょうか?



 ↑、請求してみることです。役所の人が無い、といっても何故無いのかを聞いた方がいいですよ。雑な扱いをする役所が結構多いです。150年の保存期間を過ぎていても出してくれる役所は結構あります。150年の保存期間が終了したから直ちに廃棄しなければならないものではありませんので。
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壬申戸籍であっても今の時代に不都合な部分は消されていますので問題ありません。

ただ、戸籍を追っていけるかどうかの問題です。屋敷番号が振ってないのは屋敷番号が無かったからです。今取得されている明治19年式の戸籍謄本をコピーして、高祖母の除籍謄本を請求すればいいと思います。
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この回答へのお礼

入籍したのが明治21年なら入籍前の明治19年式がある可能性はあるのでしょうか?

お礼日時:2020/03/22 21:26

実際にその〇〇村の現在の自治体の戸籍係に、戸籍謄本の請求をしてみるしかないと思います。


古い戸籍でも戸主の名前でデータベース化している可能性がありますので検索可能かもしれません。
もとは壬申戸籍であっても、明治19年式あるいは明治31年式などに改製されていれば請求可能です。

ただし、壬申戸籍ではなくても、その戸籍が除籍されていて保存期間が経過していれば廃棄されている可能性もあります。
今では保存期間は150年になっていますが、平成22年までは最大でも80年の保存期間しかありませんでした。昭和5年頃までにその戸籍が除籍されていれば、廃棄されていても文句は言えません。
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なぜ役所に訊かないんだい?



訊けない理由でも有るんかい?
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