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離職者資格手続き前の紹介先に内定されたら受給資格無しですか?

質問者からの補足コメント

  • 2月末に休職期間満了に伴う自己都合により会社を退職の為
    ①求職活動は2月より職安で求人を探し始め2月26日に紹介書
    ②3月4日面接
    ③11日に再度、応募企業が旅客運送業の為、二種免許取得支援制度について詳細説明。
    ④19日に離職票が到着した為、受給資格手続きに行くが、職安より「内定はされていますか」との問いに「内定は決まっておりませんが、免許取得支援について相談予定です」と回答すると、「応募した企業に就職を決めた場合は再就職手当を受けられませんよ」との回答。
    ⑤その企業は辞退想定なら手続きは可能と言われとりあえず完了。
    ⑥その後の企業面談で「内定について、18日に職安から電話がかかってきたが明日もう一度話しをする予定と回答した。内定も何もあなたとまだ話しをしている所ですよね。受講費用面や取得日程・期間などで出来そうなら連絡します。」と検討中。

      補足日時:2020/03/24 11:08

A 回答 (1件)

前にも質問されてましたよね。

回答はつかなかったのでしょうか。

再就職手当の受給条件の中に
「雇入れを約した事業主が法第 21 条に規定する求職の申込みをした日前にある場合において、当該事業主に雇用されたものでないこと。 」
というのがあり、職員の方はそれが適用されると言いたいのかと思います。
お書きの内容だと、求職の申し込みの前に該当事業所と面接はしてますが「雇入れを約した」とまでは言えない状況のようにも思えます。
再度ハローワークで状況を説明し(できれば最初から上の方と)、採用が決まっているのではない旨を理解してもらった方がいいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。ハローワークに説明、確認致しますと、事業者からの採用の連絡にまでは至っていない状況であることも確認出来ましたので、雇用条件確認検討中と言う事になっております。これで安心して前向きに行動出来そうです。
ありがとうございました。
また、不明点ありました際はご教授お願いいたします。

お礼日時:2020/03/24 13:53

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