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親の土地、建物をお金が無くて相続出来ません。
どうすればいいですか?

質問者からの補足コメント

  • 固定資産税です。

      補足日時:2020/03/25 18:16

A 回答 (6件)

相続放棄しかありません。

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銀行がその土地を担保にお金を貸してくれます。

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相続税が払えないってこと?

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質問者さんはそんな高い路線価の不動産を相続するんですか?、


質問者さん一人の相続でも3600万までなら課税はないですよ、
固定資産税は役所の評価額次第ですが、
その結果で仮に年間課税が15万でも年4回払いなんで1回は4万足らずですけど、
それも見透しが立たないなら相続後に売却ですね、
相続しないと売却は出来ませんから、
それなりの金額は手許に残ります。
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まずは相続する前提で、


その手続の最中に売っちゃいましょう!

1,
相場より安くなりますが、不動産屋なら売れるでしょうし、
なかなか売れないようなら、もっと安くして売ってくれます。
各種税金は、売ったお金で支払えば良いでしょう。

2,
売家「For Sale」携帯000-0000-0000
と書いて貼っておけば、何人かから電話が掛かってきますよ。
その方が不動産屋よりは高く売れるけど、面倒な事は確かです。

3,
貸家にしても良いでしょう。
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相続放棄をすれば、相続しないわけですから固定資産税負担は不要となります。



相続して売却すれば払えるというのであれば、それもありでしょう。
固定資産税は、1/1現在の所有者に課されます。
親が滞納していたのであれば滞納税金も負債として相続となるかと思います。
売りにくい、売っても税金おさめて赤字になるとか、微妙であるというのであれば、放棄が一番でしょう。

ただ、相続放棄には期限があります。
期限が過ぎていても認められる場合もあるようですが、遅れた理由が大事でしょう。
手続き先は家庭裁判所になります。
管轄は亡くなった親の住まいを管轄する家庭裁判所になると思います。

すでにあなたは住まいがあり、相続した親の土地や建物に住むつもりがないということであれば、賃貸で貸し出すというのもありです。
固定資産税は不動産の価値の数%でしょう。賃貸収入がそれなりに入ればそれほど怖いものではないでしょう。
1/1所有で課税されても、納付は半年先です。
正解は人それぞれですし、その段階でどれほど検討したかでも、選択肢や判断が変わるものでしょう。
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