私の住む街では、駅前などで私服警察官が自転車を乗っている人に職務質問(盗難自転車かの確認)をしています。
私も雨の日以外は自転車で通勤をしますが、会社の帰り途中に何度か、呼び止められて、自転車に貼ってある防犯登録からの照会(職務質問)をされています。
先日、会社帰りに見かけたことで相談です。
古い錆びた自転車に乗っていた年配男性が、私服の男性警察官2人から呼び止められ、乗っていた自転車の番号(防犯登録番号)から照会をかけられていました。
そうしたら、その男性とは違う人の名義だったようで「警察まで一緒に」と連れて行かれそうになっていました。
男性は、ひたすら「俺が、むかし買った自転車だって!」と叫び続けていました。
しかし、その警察官2人は、その男性の前に立ちふさがり、自転車をつかんで押さえたりして、その男性を逃げれないようにし、警察官の1人は呆れた表情で「正直にもう話してさ」と言い、男性は「なんでさ!」と顔を真っ赤にし、抵抗していました。
このような場合は、警察はどう処理するのかと思い、後日、その話をある現職の警察官の人に聞いたら、「多分、その自転車は盗難届の出ていた自転車だったんだろうね。警察から、その盗難届の出していた人に確認の連絡をすると思う」
と答えていましたが、それ以上のことは、そういうことを扱う部署にいたことがないのでわからない。ということでした。
最近では、インターネットで購入した自転車が盗難自転車だったというケースもあるとのことでした。
質問です。
①もし、これで現行犯逮捕された場合、後から民事の方で逮捕するほどのものであったのか?と争う余地はありますか?
②警察でその人の身柄を引っ張ったところで、その自転車の名義人や盗難届を出していた人に連絡がつくとも限りません。
警察から身元引受人が要求されても、身元引受人として迎えに来れる人がいなかった場合、任意の身柄拘束は2時間程度しかできない、と聞いたことがありますが、このような場合も、そうなりますか?
私や家族が、通勤や通学で親戚からもらった自転車を使用することもあるので不安になりました。
詳しい方、よろしくお願いします。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
なんか設問をややこしく表現されてますけどね、
チャリの防犯登録に被害届けがヒットすれば、その時点で窃盗容疑者です、
聴取には任意性は有りません、
警察へ連行です、
柄受けが居ようと居よまいと送検が終わるまでは留置場です、
その後に検察の指示で柄受け人渡しも有り得ます、起訴なら拘置所へ移送、
保釈請求が認められたら出られます、
途中で容疑が晴れない限りは犯罪者ですから、
チャリを譲渡されたなら、速やかに防犯登録の設定を遣り直しです、
余計なトラブルに巻き込まれ無い為にも、
尚、任意の拘束は二時間と書いてますが、此れは道交法違反などでパトカーへ移乗を促されて勾引を受ける時間が最長で二時間と言う事です、
警察へ任意同行なら聴取が終わるまで勾引拘束されます。
No.7
- 回答日時:
1 不当逮捕に対しては国賠請求ですから民事ではありません。
民事で争う事はできません。どうせほぼ確実に負けますけど。w2 盗難届が出ており、違う人間が乗っていたのですから逮捕もできるでしょう。逮捕すると書類手続きが面倒なのでやりたがらないだけです。どうしてもなら拘留するでしょ。ただ、容疑者の身元が本当にはっきりしており、逃亡等の恐れがなければ釈放するでしょう。微罪で逮捕なんて面倒なだけですから。身元引受人がいなくとも、電話で確認したり、色々方法はあると思います。
他人から譲り受けたら、防犯登録はもちろんですが、自転車に自分の住所氏名をマジックで書いておくといいです。もちろん、自身が身分証明書を持っている必要もありますが。
No.5
- 回答日時:
①の民事とは?返却された自転車を元の状態に戻す為の修理代の請求と言うなら、被害者がそう訴えれば良いだけの話だと思いますが。
②防犯登録が警察に登録されていれば本所有者が判ります、盗難届が出されていれば提出者と連絡が取れます、身元が判るように警察に書類を提出しているのに連絡がつかないかもという発想の方が疑問です。
親戚であれ他者から譲り受けた自転車にあらぬ疑いをかけられたく無ければ、さっさと防犯登録するのがよろしいかと思います、たかだか600円を惜しんで面倒くさい事に巻き込まれなくなければそうした方が良いです。
ご回答いただきありがとうございました
>盗難届が出されていれば提出者と連絡が取れます、身元が判るように警察に書類を提出しているのに連絡がつかないかもという発想の方が疑問です。
→本当にそう思う?
No.3
- 回答日時:
1)争えますけど、ほとんどの場合警察官が疑いを持つのに理由が有ったと認められて貴方側が負けますけどね
2)ほんとに必要だと判断すれば、裁判官に逮捕礼状貰います
3)防犯登録を貴方名義に変更すれば何の問題も無い
それに譲り渡した親戚?が盗難届出すのですか?
盗難届が出ていたから警察官もより強い態度に出たのであり
盗難届が無くて単なる防犯登録の名義違いなら、説明の合理性で判断します
つまり、真っ当な取引をしている限り無闇に身柄拘束されるようなのはない
ご回答いただきありがとうございました
質問文は、
その男性とは違う人の名義だったようで
その話をある現職の警察官の人に聞いたら、「多分、その自転車は盗難届の出ていた自転車だったんだろうね。警察から、その盗難届の出していた人に確認の連絡をすると思う」
ちゃんと読んでいないですね
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>それに譲り渡した親戚?が盗難届出すのですか?
→親戚が盗難届とは言ってません。
わかるでしょ?
親戚がインターネットで購入した自転車が盗難自転車、
親戚がもらった自転車が盗難自転車かも、知れないでしょ?
自分が購入したわけではないから