プロが教えるわが家の防犯対策術!

始めまして、
自分は、今現在執行猶予ついてるのですが・・
先日、放置してあった自転車をのってしまい警察に声をかけられそのまま
警察署に連行されその後、身元引受人で友人が迎えにきてくれました。
刑事さんが言うには、その自転車が盗難届けがでてたらしくその場所と、自分がその自転車を乗ってしまった場所が違うため占有離脱物横領罪になったみたいなのですが・・
今現在呼ばれて取調べうけてるのが2回、取調べはあと一回で終わりだそうです。
その後、検察庁に書類を送検し検察庁から呼び出しがあるそうなのですが・・・
この場合、自分の処分はどうなるのでしょうか・・・・
教えてください・・お願いします。

A 回答 (2件)

厳密にどうなるかはわかりませんが


・一番緩い処理なら「送致されるも不起訴」
・一番重ければ実刑くらって (当然執行猶予も取り消されて) 前の分も含めて刑務所行き
の間のどこか. 「罰金刑+執行猶予は継続」というオプションも理論上はありえる.

まあ「一番重ければ」の線は覚悟しないとねぇ....

ちなみに盗難届の有無にかかわらず占有離脱物横領.
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そりゃ、その考えなら猶予破棄でしょ。

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