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自転車です。
普段は車道を走りますが、目的地の近くに
なり、歩道を自転車で徐行して走っていま
した。歩行者と同じ速度です。
そこを、酔っ払った男性が歩道内を端から
端まで横切ろうとしてしました。
危なそうだったのでいったん停止しました
が、0,5秒後、止まってる自転車の私に強い
力でぶつかってきました。
「おおー!気づかなかった!びっくりし
た!」と大きい声で叫ばれました。そのあ
と何も言われませんでしたが、大きい声で
叫ばれて怖かったです。
徐行して停止し
に場合でも、私に過失
があるのでしょうか?

A 回答 (9件)

その歩道が自転車通行可で


確実に停まったことを証明できれば過失は問われないと思います
だって相手がぶつかってこない限り
動いてない物でぶつけることは出来ませんから
昔友人が車に乗ってエンジンをかける前に走ってきた子供がぶつかってきました
親が飛んで出て子供が轢かれたとわめき散らしたのですが
友人がエンジンのかかってない車でどうやって轢けるんだと言ったら
子供を連れてそそくさと帰ってきました
あのときエンジンをかけてたらと思うとぞっとすると友人は言ってました
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歩道は歩行者優先だからね、


何を言っても無駄かな。

歩道を通ってる時点でアウト!
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自転車は軽車両ですから車の仲間であり、車道を走らないといけません。

歩道を走ってもよい場合はそれを表示した道路標識があります。もしその道路標識がないのに歩道を走って歩行者とぶつかると、あなたの過失割合は高くなります。
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私なら迂回してやり過ごす


(危険物に近づかない)

問題が起きれば
自走していなかったことを
証明せねばならない
これは、きわめて困難

押して歩けば歩行扱いになるが
酔っ払いに自転車にぶつけられた
と言われれば面倒なことになる
(悪気はなくとも記憶もない)

10m以上間合いを取っておけば
回避行動がとれる。かも
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その歩道は「自転車可」になって居ますか?


なって居なければ過失責任は問われます。
また「自転車可」であっても、自転車は原則的に車道を走る事になって居ますので何事も無いと言う事はまず無いと思った方が
良いでしょう。
過失責任を問われるかは双方の事情聴取より判断されるでしょう。
なので相手が事故に遭ったと警察へ行けば、事情聴取はされると思って下さい。
「自転車可」であっても歩道は歩行者最優先。
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相手にもあなたにも怪我がなくてよかったですね。


もし、相手が怪我をした場合
走行を停止していて道路交通法に当たらなかった場合でも、あなたの持ち物で相手が怪我をしたのだから何らかの過失が生じると思います。
ただ、「ぶつかりそうだから止まった」は「ぶつかったから止まった」と相手は思ったかもしれませんね。時速3kmで0.5秒は40cmくらい、歩幅1歩分ですからね。
とにかく何事もなくてよかったですね。
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全くありません。



自転車は車道の走行が原則ですが、車道を走行して危険な場合は、やむを得ず歩行者に気をつけながら、歩道を走行して良いという事になっています(警察に確認済)

あなたの場合、元から徐行していたし停車もしていますから、全く悪くありません。
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自転車が禁止の歩道ならおりて押さないとダメですよ。



歩道をバイクや車が目的地が近いからと徐行するとの同じことですからアウトです!
トラブルにならなくてよかったです。
今後気を付けましょう。
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チャリ降りておして歩いてれば問題なかったのに。


徐行でも乗ってればOUTじゃないかな。
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