「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

主人白色申告、配偶者青色申告で合計所得金額が38万以下になれば、主人の申告書の配偶者控除の適用が出来るのですか?

A 回答 (2件)

妻が白色申告者である場合:


妻の合計所得金額が38万円以下(令和2年以後は48万円以下)ならば、夫は配偶者控除を受けられます。

妻が青色申告者である場合:
青色申告特別控除適用後の妻の合計所得金額が38万円以下(令和2年以後は48万円以下)ならば、夫は配偶者控除を受けられます。
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>配偶者青色申告で合計所得金額が38万以下になれば…



事業所得以外の所得は 1円もないとして、青色申告決算書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
の (45) 欄が 38万以下であれば、夫が配偶者控除を申告することは可能です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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