No.2ベストアンサー
- 回答日時:
買い手と合意が成立すれば売却できます。
雑種地というのは,不動産登記事務取扱手続準則68条の1号から22号に定められている地目(田,畑,宅地,学校用地,鉄道用地,塩田,鉱泉地,池沼,山林,牧場,原野,墓地,境内地,運河用地,水道用地,用悪水路,ため池,堤,井溝,保安林,公衆用道路,公園)のいずれにも該当しない土地(同条23号)と言うだけで,農地のように利用や処分に制限のあるような土地ではありません。
買い手が現れ,その買い手と合意が成立すれば,売却は自由にできます。
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