プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

小売業です。
自分の勉強用に商品を買い、使用し、
その後フリマアプリで販売した場合です。

仕訳としては、書籍代として支出で登録し、
その後に売って処分したというところの仕訳は必要になるでしょうか。
また仕訳をする場合、売上高?になるのでしょうか。

そもそも支出として登録せず、プライベートで買ったという風に考えれば
支出も収入も仕訳せずにいてもいいでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • みなさま、早々にご回答いただきありがとうございます。とても助かりました。

      補足日時:2020/04/08 15:16

A 回答 (3件)

買ったものを事業の経費にすれば、売った物は事業所得の雑収入です


買ったものを事業の経費にしなければ、売った額の方が高かった時に限り、雑所得という所得になります
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事業に役立つ勉強のために本を購入したのなら、書籍代(新聞図書費)に登録してもいいです。

例えば、

〔借方〕新聞図書費1200/〔貸方〕現  金1200

勉強した後、その本をその後、フリマアプリで500円で販売したのであれば、

〔借方〕普通預金500/〔貸方〕雑収入500

となります。売上高ではなく雑収入です。

>そもそも支出として登録せず、プライベートで買ったという風に考えれば
支出も収入も仕訳せずにいてもいいでしょうか。

事業に役立つ勉強のために本を購入したのなら、事業の支出でありプライベートの支出ではありません。ですから支出も収入も仕訳しなくてはなりません。
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まずは、こちらを見てみてはいかがでしょうか。


https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/si …
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