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個人事業主です。初めての青色申告で疑問が生じました。教えていただければ幸いです。
アルバイトで給与をもらっている場合(所得税源泉徴収済み)の所得税の扱いはどうすればよいのでしょうか? 給与は、プライベートの口座に振り込みがあり、そのままにして事業用の口座に入れていないので、事業主貸として処理するような場合です。
1 所得税の勘定科目が不明で困っています。
2 複式帳簿での扱い方は、一応下記のように処理をしようと入力したのですが、これでいいでしょうか?

 借方        /   貸方      摘要
-------------------------------------------------------------
現金   84,000  / 給料  81,428  ○月分給与
           / ? 2,572  源泉所得税 ←勘定科目は、租税公課とする?
事業主貸 81,428 / 現金  81,428  ○月分給与事業主貸

このような複式帳簿での扱いでよろしいのでしょうか?

A 回答 (5件)

>事業用の口座に入れていないので、事業主貸として処理…



本質的に考え方が誤っています。
事業資金にしないのなら、事業の記帳とは一切関係ありません。
仕訳無用です。

簡単に説明すると、

・事業用財布または預金から、事業とは関係ない出金・・・事業主貸
・事業用財布または預金に、事業とは関係ない入金・・・事業主借
・家事用財布または預金から、事業上の出金・・・事業主借
・家事用財布または預金に、事業上の入金・・・事業主貸

おたずねの件はこれらのどれでもないでしょう。

>1 所得税の勘定科目が不明…

勘定科目などなし。

>2 複式帳簿での扱い方は、一応下記のように…

全部だめ。
事業の帳簿としては、何もしなくて良い。

>給与をもらっている場合(所得税源泉徴収済み)の所得税の扱い…

確定申告書 B
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
第1表の (カ)、(6)、(44) 欄および
第2表の「所得の内訳」欄に記入。

青色申告決算書には一切登場せず。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
・事業用の資金として活用するためのアルバイトです。
・2016年12月末迄アルバイトで稼いだお金をすべて事業用資金としましたが、それは、昨年末に総額が確定してから事業用通帳に入金したので、今回の件とは関係ありませんね。
・確定申告で必要になる「給与」部分の額が分かるように、何でもかんでも入力しておけば後で楽になると思ったのが大間違いであることにやっと気づきました。給与をいれなければ、事業用帳簿としてスッキリしてきますね。
・確定申告用に給与所得の源泉徴収票をアルバイト先からもらっているので、総額や源泉徴収額もわかるので、確定申告には困らないんだとやっと理解できたように思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/28 14:59

個人事業主が、アルバイトをしてもらった給与は、事業用の経理では「いじくらない」で、確定申告書の給与収入欄と給与所得欄に記載していきます。



事業用に使用してる口座に入金がされた場合に「いじくらない」として無視していると、貸借対照表の「預金残高」が通帳と違ってしまいます。
そのため貸借対照表に乗せる口座(公開口座という言い方をします)に入金がされた場合には

預金  99,999円  事業主借 99,999円
という仕訳を起こし、預金残高と貸借対照表が合うようにします。

なお「事業主貸 81,428 / 現金  81,428  ○月分給与事業主貸」という仕訳が紹介されておりますが、借方と貸方の勘定科目がひっくりかえってしまっておられますね。
アルバイトして給与を貰い、預金あるいは財布の中の現金が増えてるのに、現金が流出したという仕訳を起こしたらアカンですね。
勘違いなさったのでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
余計な処理 アルバイトをしてもらった給与までも事業用の経理にいれてしまっていました。
◎「事業用の経理では「いじくらない」で、確定申告書の給与収入欄と給与所得欄に記載」だけすればよいので、事業用の経理には入れないで、別に、給与収入と源泉徴収された納税額をメモっておくだけでよいですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/29 12:42

>昨年末に総額が確定してから事業用通帳に入金したので…



だからそれが事業主借なので、事業用通帳に入金した日付で、
【普通預金 △△円/事業主借 △△円】
の仕訳です。

これを入れておかないと、貸借対照表のつじつまが合わなくなります。
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この回答へのお礼

あっ! そこはもう入力済みです。大丈夫です。再度のフォロー、ありがとうございます。

お礼日時:2017/01/28 15:55

アルバイトは「給与収入で確定申告」します



青色申告はあくまでも、個人事業で発生した会計です
源泉徴収されているのなら、確定申告で給与での収入に給与額、源泉徴収のところに徴収された金額を書きます

青色申告→個人事業の決算数字
その後確定申告→青色申告額(収入金額の項目)+給与収入(所得金額の項目)に記入します
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
・何でも入力しておけば楽になるかと思ったのですが、そうではないですね。
・青色申告に必要なのは、個人事業の決算数字だけなので、かえって煩雑になりますね。
・確定申告の準備もあって、入力しておこうと思ったのですが、12月末に年度の源泉徴収票が手元にきているので、給与収入も、源泉徴収された額も分かるのでまったく必要ないですね。
今から、入力してあったものを削除いたします。
早速お答えいただきありがとうございました。

お礼日時:2017/01/28 12:48

>1 所得税の勘定科目が不明で困っています。


帳簿には記帳しません。

>2 複式帳簿での扱い方は、一応下記のように処理をしようと入力したのですが、これでいいでしょうか?
よろしくありません。
給与は事業とは別の物です。
記帳するとしたらこれだけ。
事業主貸 81,428 / 現金  81,428  ○月分給与事業主貸

申告書の給与所得欄に給与額などを記入するだけ。
源泉所得税額も同様。
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この回答へのお礼

すぐに回答いただきありがとうございました。
・青色申告だから、給与を事業と切り離して考えなければならないのに、確定申告では必要だしということで入力しておりました。混同しておりました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/28 12:52

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