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近所に公道にはみ出して駐車している車があり、そこに車を停めないでと訴訟を起こしました。
結果としては残念ですが、棄却判決となりました。
裁判の中で相手の方は公道ではなく私有地と主張しましたが、公道であることは認められましたので、占有はできないとのことでした。
この場合において、公道を私有地と勘違いして申請した(十分な車庫スペースがない土地の)車庫証明は認められるのでしょうか。
一度、証明書が発行されれば、それで充分なのでしょうか。
ご意見いただければ幸いです。

質問者からの補足コメント

  • 車体の横半分が道にはみ出ています。

      補足日時:2020/04/08 17:32
  • 裁判は、公道を私有地と主張され通行を私の通行を拒否されたことが切っ掛けでした。
    私としては公道であることが認められれば、それでよっかたのですが、起訴の理由としては
    不十分と指摘され、いろりろと裁判所職員からアドバイスを頂き、車を止めるなという内容に
    変更した経緯があります。道路の先はまだ開発が先になりそうなので、通行する当事者が少ないのが、
    棄却の理由でした。ただ、公道の先に住宅が今後増えるのであれば、数名で改めて裁判をとのことでした。結果として公道と認められたことと敗訴ではなかったので、よかったと思いますが、通行させてくれるかが、心配です。

      補足日時:2020/04/09 12:26

A 回答 (6件)

その通りです。



一度車庫証明が取れると

どこの家や駐車場おいてもOK

例、車庫証明をはく奪出来たとしても
近所の駐車場で申請し、また同じ番所に置くので何も意味をもたない。
その場所に強制的に拘束力もつ法律で争う
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この回答へのお礼

なるほど、よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/04/09 12:47

その車庫証明がいかなるものか分からなければ、こちらも判断の根拠がない。


その程度の注意力で、本当に裁判に勝てると思っていたのだろうか。

ついでに言うと、車庫証明とは
「たしかにその車を保管する場所がある」
ということであり
「そこに必ず停めなければならない」
という書類ではない。

質問者がいかに後者の意味に取りたくても、法律の番人たる裁判所は正当な解釈のみ行う。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
説明不足がありすいませんでした。
車庫証明と裁判は関係がなく。
相手の方の私有地主張をどうにかしたかった為の裁判です。
紛らわしくてすいません。

お礼日時:2020/04/09 12:36

棄却理由がわからなければ答えようがない。



この文面だけから判断すれば、棄却されたということは車庫証明が認められるということでしょ、としかいいようがない。
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こんにちは。


棄却判決ってことは、あなた様の訴えが訴訟要件を欠いていると判断されたのだと思いますが、その理由は何だったのでしょう?
一般的には、寸法の足りないスペースに大きな車を置くことは認められず、怪しい場合には警察官が寸法を測定しに来ることもあり、足りなければ車庫証明が下りないこともあります。今回は半分が公道と認められたにかかわらず棄却されたのはなぜ??
その方が気になります^^;。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
その道の先にあるのが、今のところ私の世帯だけなのと道路の占有には当たらないとの判断でした。
車庫証明のことは裁判で言及していません。後から疑問に思ったので質問しました。

お礼日時:2020/04/09 12:46

車庫証明を取る時に書類に簡単なイラストと寸法を書きますが、結構適当でも大丈夫です。



警察が現場を確認に来る訳でもないのでこれで車庫証明が取れます。

そうやってカツカツの土地で車庫証明取ったのでは?
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ん?証明書見たんですか?車庫証明とるとき調べるから無理だと思うんですけど、この車にたいして車庫の大きさは?止められるか?もしくは軽

自動車で申請してでかい車置いてるか、どっちも無理だし違反ですよね
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