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法務省が出した「(COVID-19感染拡大)状況が解消された後,本年中に集会を招集し,集会において必要な報告をすれば足りる」との指針を4月3日に理事長に示し、4月末に開催予定(その時点では日程は未定だった)の定期総会を当分延期してはどうかと書面で打診したところ、本日(4月11日)付けで総会招集の案内が届きました。その案内によると4月26日(日)に定期総会を開催するとの通知とともに実に違和感を覚える以下の記述がありました。

「新型肺炎感染拡大の影響により、可能な限り委任状または議決権行使書による議決権行使をお願いすると共に、定期総会当日における各議案説明ならびに審議は簡略化して短時間で終了したく、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。」

より多くの区分所有者を出席させる環境を整え、より多くの区分所有者の意見や意向に耳を傾け、公明正大に管理事務の報告をする(あるいは管理会社に報告させる)のが、総会招集の権利を有する管理者の義務と認識しておりますが、このような総会でも決議は有効なのでしょうか?

A 回答 (3件)

有効かどうかで言えば有効。



指針はあくまで指針だからね。
現場・当事者ごとに運用や解釈に”良い意味”で融通を利かせるのがベター。

本件の場合、指針にある『開催をすることができない状況』の解釈の話になるよね。
質問者は現状は開催できない状況だと認識しているが、理事長や理事は開催できる状況と判断したというところかと推測。
開催可能と判断した理由はおそらくか居住者の中に感染者がいないからだろうし、とはいえ潜在的な感染者は否定できないのでリスク軽減として『可能な限り委任状または議決権行使書』と『簡略化して短時間で終了』となったんだろうね。
緊急事態宣言下にないエリアであれば妥当なところだと思う。

その一方で、質問者の考えである延期という案ももちろん妥当なところではある。
感染源不明が7割などと言われている近況では、管理組合総会で短時間だけ集まるだけでもリスクは否定できない。
”管理組合総会でクラスター発生”などというニュースは悪い冗談としか思えないしね。

つまりは、どちらも妥当であり良い・悪いという判断ではないよって話。
そして形よりも内容が重要なので、簡略化でも延期でもどちらにしても内容がしっかりと議論または適切な判断がされていることが大切。


良い形で管理組合運営ができることを祈る。
ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございました。当マンションは機械式駐車場(20年経過)の問題等もあって、しっかり今後の見通しについて審議したかったのですが、残念です。また来年考えます。

お礼日時:2020/04/12 21:57

今回は延期も本来は出来るけど、有効です。


いきなり理事とかやらされるかもですね
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この回答へのお礼

管理会社への質問がかなりあったので、数か月延期して落ち着いた雰囲気で総会を開催して欲しかったのですが、昨今の状況では仕方ないですね。回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/04/12 21:47

集会は感染リスクが高いからでしょう。


平常時ではないから、
至極当たり前かと
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2020/04/12 21:41

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