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産前産後の年金の免除がある事を知りました。
15週での死産でしたので対象である事は確認できたのですが、
申請するのが出産してからの場合は申請期限はありますか?
ホームページでは出産予定日の6ヶ月前からと書いてあり、申請の期限はありませんと記載されているページも見たのですが、
産後の申請については期限は無いということで宜しいのでしょうか?

A 回答 (3件)

免除申請は、基本的に2年以内です。


https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

また、この制度は比較的新しい制度で、制度改正後の
平成31年4月以降の出産での免除申請となります。
まだ1年しか経っていませんので、申請に支障はないです。
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回答 No.1 にある多段階免除とは「別物」です。


この点には、十分にお気をつけ下さい。
また、保険料の徴収・免除には法による時効がある(産前産後免除そのものに限らず、共通)ため、対象期間から2年以内に免除申請を済ませることが必要です。

対象期間(平成31年2月1日以降に出産日がある場合に限り、平成31年4月分から施行・適用)

・ 出産予定日又は出産日がある月の前月分から、同じく翌々月分までの4か月間
 (多胎妊娠の場合、出産予定日又は出産日のある月の3か月前の分から、同じく翌々月分までの6か月間)
・ 国民年金第1号被保険者の国民年金保険料の全額を納付免除
・ 出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産を指し、死産・流産・早産を含む
・ 申請は、出産予定日の6か月前から可(住所地市区町村の国民年金担当課へ)

注意すべき点

・ 出産後であっても、申請することができる
・ 上記承認期間は、保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の支給額を計算する際に反映させる
・ 付加保険料(老齢基礎年金の額を増やすため)を納付することができる
 (回答 No.1 の多段階免除では、付加保険料を納付することはできない ⇒ だからこそ「別物」)
・ 保険料を前納してしまっているときには、上記承認期間分の保険料が還付される
・ 出産前であれば、母子健康手帳を添えて申請(出産後は、市区町村で出産日を確認できるので添付不要)

届出用紙等(産前産後免除該当届)

https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.files/0 …https://bit.ly/2y60lMv)の記入例を参照して下さい。
・ 用いる用紙は https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.files/0 …https://bit.ly/3ekIK46)。
・ 多段階免除申請用の届出用紙[国民年金保険料免除・納付猶予申請書](https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.files/6 …https://bit.ly/3efnbSn])を用いるのではありません。「別物」です。

一般の免除(多段階免除)とは「別物」である、ということを十分に理解しておかないと、混同してしまったり、誤った回答をしてしまいかねません。
こればかりは、十分に注意していただきたいと思います。
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回答 No.2 で回答した制度は、国民年金第1号被保険者を対象とする「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」です。


自ら国民年金保険料を納める必要がある、第2号・第3号以外の人が対象です。
ご自身が「第 ○ 号」なのかを、まず把握しておきましょう。確実に第1号ですね?

詳細については、以下のURL(日本年金機構)を参照して下さい。
なお、国民健康保険料・税のほうには、このような免除制度はありません。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
または https://bit.ly/2yYDH99

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国民年金第2号被保険者(厚生年金保険被保険者)についても「産前産後休業保険料免除制度」があり、勤務先を通じて、事業主から手続きを行なってもらいます。
本人分・事業主分とも、厚生年金保険料と健康保険料が免除されます。
詳細については、以下のURL(日本年金機構)を参照して下さい。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
または https://bit.ly/3c9oIaC

対象期間(平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了するときに適用)

・ 産前産後休業開始日がある月の分から、「産前産後休業終了日の「翌日」がある月」の前月分まで
(注:産前産後休業終了日が月末日であるときは、「産前産後休業終了日の「当日」がある月」の分まで)
・ 厚生年金保険料・健康保険料の全額を納付免除(本人・事業主とも)
・ 出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産を指し、死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む
・ 申請は、産前産後休業期間内に限られる(年金事務所へ)
・ 産前産後休業については、無給・有給に関係ない

注意すべき点

・ 産前産後休業の期間中に、申請手続を済ませなければならない
・ 上記承認期間は、保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の支給額を計算する際に反映させる
・ 期間が変更されたときには、速やかに事業主経由で届出を行なわなければならない
・ 第2号では、別途「育児休業期間中の保険料免除制度」もあるが、期間重複時は産前産後のほうを優先

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国民年金第2号被保険者(厚生年金保険被保険者)の人に健康保険上で扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者(年収130万円未満であること)は、国民年金第3号被保険者です。

第3号の人は、もともと国民年金保険料の負担を要しません。年金制度全体から工面されるためです。
保険料を納付することなく、第1号の人と同じように保険料を負担したものとして取り扱われます。
ただし、当然のことですが、免除制度が適用されることはありません。

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産前産後休業の期間は、産前 42日・産後 56日のうち、妊娠・出産を理由に労務に従事しなかった期間です。
多胎妊娠の場合は、産前 42日ではなく、産前 98日となります。

いずれにしても、保険料免除制度を考えるときには「国民年金第 ○ 号被保険者なのか?」ということを意識しておかないと、判断・解釈を誤ってしまうことがあると思います。
このことについては、質問される方も回答する側も、十分に気をつけるべきでしょう。
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