A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
免除申請は、基本的に2年以内です。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
また、この制度は比較的新しい制度で、制度改正後の
平成31年4月以降の出産での免除申請となります。
まだ1年しか経っていませんので、申請に支障はないです。
No.2
- 回答日時:
回答 No.1 にある多段階免除とは「別物」です。
この点には、十分にお気をつけ下さい。
また、保険料の徴収・免除には法による時効がある(産前産後免除そのものに限らず、共通)ため、対象期間から2年以内に免除申請を済ませることが必要です。
対象期間(平成31年2月1日以降に出産日がある場合に限り、平成31年4月分から施行・適用)
・ 出産予定日又は出産日がある月の前月分から、同じく翌々月分までの4か月間
(多胎妊娠の場合、出産予定日又は出産日のある月の3か月前の分から、同じく翌々月分までの6か月間)
・ 国民年金第1号被保険者の国民年金保険料の全額を納付免除
・ 出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産を指し、死産・流産・早産を含む
・ 申請は、出産予定日の6か月前から可(住所地市区町村の国民年金担当課へ)
注意すべき点
・ 出産後であっても、申請することができる
・ 上記承認期間は、保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の支給額を計算する際に反映させる
・ 付加保険料(老齢基礎年金の額を増やすため)を納付することができる
(回答 No.1 の多段階免除では、付加保険料を納付することはできない ⇒ だからこそ「別物」)
・ 保険料を前納してしまっているときには、上記承認期間分の保険料が還付される
・ 出産前であれば、母子健康手帳を添えて申請(出産後は、市区町村で出産日を確認できるので添付不要)
届出用紙等(産前産後免除該当届)
・ https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.files/0 … (https://bit.ly/2y60lMv)の記入例を参照して下さい。
・ 用いる用紙は https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.files/0 … (https://bit.ly/3ekIK46)。
・ 多段階免除申請用の届出用紙[国民年金保険料免除・納付猶予申請書](https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.files/6 … [https://bit.ly/3efnbSn])を用いるのではありません。「別物」です。
一般の免除(多段階免除)とは「別物」である、ということを十分に理解しておかないと、混同してしまったり、誤った回答をしてしまいかねません。
こればかりは、十分に注意していただきたいと思います。
No.3
- 回答日時:
回答 No.2 で回答した制度は、国民年金第1号被保険者を対象とする「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」です。
自ら国民年金保険料を納める必要がある、第2号・第3号以外の人が対象です。
ご自身が「第 ○ 号」なのかを、まず把握しておきましょう。確実に第1号ですね?
詳細については、以下のURL(日本年金機構)を参照して下さい。
なお、国民健康保険料・税のほうには、このような免除制度はありません。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
または https://bit.ly/2yYDH99
---------------
国民年金第2号被保険者(厚生年金保険被保険者)についても「産前産後休業保険料免除制度」があり、勤務先を通じて、事業主から手続きを行なってもらいます。
本人分・事業主分とも、厚生年金保険料と健康保険料が免除されます。
詳細については、以下のURL(日本年金機構)を参照して下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
または https://bit.ly/3c9oIaC
対象期間(平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了するときに適用)
・ 産前産後休業開始日がある月の分から、「産前産後休業終了日の「翌日」がある月」の前月分まで
(注:産前産後休業終了日が月末日であるときは、「産前産後休業終了日の「当日」がある月」の分まで)
・ 厚生年金保険料・健康保険料の全額を納付免除(本人・事業主とも)
・ 出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産を指し、死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む
・ 申請は、産前産後休業期間内に限られる(年金事務所へ)
・ 産前産後休業については、無給・有給に関係ない
注意すべき点
・ 産前産後休業の期間中に、申請手続を済ませなければならない
・ 上記承認期間は、保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の支給額を計算する際に反映させる
・ 期間が変更されたときには、速やかに事業主経由で届出を行なわなければならない
・ 第2号では、別途「育児休業期間中の保険料免除制度」もあるが、期間重複時は産前産後のほうを優先
---------------
国民年金第2号被保険者(厚生年金保険被保険者)の人に健康保険上で扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者(年収130万円未満であること)は、国民年金第3号被保険者です。
第3号の人は、もともと国民年金保険料の負担を要しません。年金制度全体から工面されるためです。
保険料を納付することなく、第1号の人と同じように保険料を負担したものとして取り扱われます。
ただし、当然のことですが、免除制度が適用されることはありません。
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産前産後休業の期間は、産前 42日・産後 56日のうち、妊娠・出産を理由に労務に従事しなかった期間です。
多胎妊娠の場合は、産前 42日ではなく、産前 98日となります。
いずれにしても、保険料免除制度を考えるときには「国民年金第 ○ 号被保険者なのか?」ということを意識しておかないと、判断・解釈を誤ってしまうことがあると思います。
このことについては、質問される方も回答する側も、十分に気をつけるべきでしょう。
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